三島市議会 > 2004-09-30 >
09月30日-06号

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  1. 三島市議会 2004-09-30
    09月30日-06号


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    平成16年  9月 定例会          平成16年三島市議会9月定例会会議録議事日程(第6号)                  平成16年9月30日(木曜日)午後1時開議日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 認第1号 平成15年度三島市一般会計歳入歳出決算認定について日程第3 認第2号 平成15年度三島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について日程第4 認第3号 平成15年度三島市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について日程第5 認第4号 平成15年度三島市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について日程第6 認第5号 平成15年度三島市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算認定について日程第7 認第6号 平成15年度三島市墓園事業特別会計歳入歳出決算認定について日程第8 認第7号 平成15年度三島市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について日程第9 認第8号 平成15年度三島市楽寿園特別会計歳入歳出決算認定について日程第10 認第9号 平成15年度三島市駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定について日程第11 認第10号 平成15年度三島市水道事業会計決算認定について日程第12 議第54号 三島市都市公園条例の一部を改正する条例案日程第13 議第55号 三島市民文化会館条例の一部を改正する条例案日程第14 議第56号 三島市体育施設条例案日程第15 議第57号 三島市立学校屋外運動場夜間照明設備使用料条例案日程第16 議第58号 三島市教育委員会委員の任命について日程第17 三島市議会合併問題特別委員会委員長中間報告日程第18 発議第6号 消費者保護法制定等の整備を求める意見書(案)日程第19 発議第7号 人身売買禁止のための法制化を求める意見書(案)---------------------------------------本日の会議に付した事件日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 認第1号 平成15年度三島市一般会計歳入歳出決算認定について日程第3 認第2号 平成15年度三島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について日程第4 認第3号 平成15年度三島市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について日程第5 認第4号 平成15年度三島市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について日程第6 認第5号 平成15年度三島市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算認定について日程第7 認第6号 平成15年度三島市墓園事業特別会計歳入歳出決算認定について日程第8 認第7号 平成15年度三島市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について日程第9 認第8号 平成15年度三島市楽寿園特別会計歳入歳出決算認定について日程第10 認第9号 平成15年度三島市駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定について日程第11 認第10号 平成15年度三島市水道事業会計決算認定について日程第12 議第54号 三島市都市公園条例の一部を改正する条例案日程第13 議第55号 三島市民文化会館条例の一部を改正する条例案日程第14 議第56号 三島市体育施設条例案日程第15 議第57号 三島市立学校屋外運動場夜間照明設備使用料条例案日程第16 議第58号 三島市教育委員会委員の任命について日程第17 三島市議会合併問題特別委員会委員長中間報告日程第18 発議第6号 消費者保護法制定等の整備を求める意見書(案)日程第19 発議第7号 人身売買禁止のための法制化を求める意見書(案)---------------------------------------出席議員(25名)     1番  松田吉嗣君        2番  瀬川元治君     3番  碓井宏政君        4番  川原章寛君     5番  石渡光一君        6番  弓場重明君     7番  佐藤 晴君        8番  足立 馨君     9番  宮沢正美君       10番  土屋俊博君    11番  細井 要君       12番  八木三雄君    13番  馬場妙子君       14番  下山一美君    15番  金子正毅君       16番  石田美代子君    18番  森  一君       19番  鈴木勝彦君    20番  志村 肇君       21番  露木友和君    22番  秋津光生君       23番  国府方政幸君    24番  志賀健治君       25番  栗原一郎君    26番  仁杉秀夫君欠席議員(1名)    17番  鈴木正男君---------------------------------------説明のため出席した者 市長             小池政臣君 助役             内村良二君 収入役            小野正浩君 教育長            長谷川文克君 環境市民部長         水口 始君 民生部長兼福祉事務所長    木内雅一君 経済部長           三輪芳秋君 財政部長           稲葉菊俊君 総務部長併選管事務局長    落合光一君 まちづくり部長        濱野晃司君 建設部長           加藤 修君 水道部長           関 彰信君 消防長            芹澤幸一君 教育部長           関野 康君 まちづくり部防災監      小林伸伍君 水道部参事監         内田隆造君 財政部税務長         菊地静雄君 財政部参事財政課長取扱    五明 潔君 総務部参事行政課長取扱    山田敏文君 建設部参事          大石一太郎君 水道部技監下水道建設課長取扱 大竹 亨君 教育部参事教育総務課長取扱  鈴木義晴君 総務部秘書課長        梅原 薫君 教育部文化振興課長      小松繁生君 教育部スポーツ振興課長    佐藤良治君---------------------------------------事務局職員出席者 議会事務局長         野田 弘君 書記             高村敏明君 △開議 午後1時00分 △開議の宣告 ○議長(森一君) 出席議員が定足数に達しましたので、これより三島市議会9月定例会6日目の会議を開きます。 なお、時節柄、上着の着用は御自由にしていただきたいと思います。 本日の会議に19番、鈴木勝彦君から遅刻する旨の通告がありましたので、御報告申し上げます。 本日の議事日程は、文書をもって御通知申し上げたとおりでございます。 これより日程に入ります。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(森一君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において、4番 川原章寛君、22番 秋津光生君の両君を指名いたします。-------------------------------------- △認第1号 平成15年度三島市一般会計歳入歳出決算認定について △認第2号 平成15年度三島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について △認第3号 平成15年度三島市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について △認第4号 平成15年度三島市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について △認第5号 平成15年度三島市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算認定について △認第6号 平成15年度三島市墓園事業特別会計歳入歳出決算認定について △認第7号 平成15年度三島市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について △認第8号 平成15年度三島市楽寿園特別会計歳入歳出決算認定について △認第9号 平成15年度三島市駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定について △認第10号 平成15年度三島市水道事業会計決算認定について ○議長(森一君) 次に、日程第2、認第1号 平成15年度三島市一般会計歳入歳出決算認定についてから、日程第11、認第10号 平成15年度三島市水道事業会計決算認定についてまでの10件を一括議題といたします。 10件についてはそれぞれ所管の常任委員会に付託してありましたので、審査の経過と結果について各常任委員長の報告を求めます。 最初に、総務委員長の報告を求めます。     〔総務委員長 足立 馨君登壇〕 ◆総務委員長(足立馨君) 総務委員会の御報告を申し上げます。 認第1号 平成15年度三島市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち当委員会所管分外2特別会計の歳入歳出決算認定について、審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 委員会は9月16日に開会し、審査を行いました。 審査の過程におきまして、各委員より活発な質疑、検討がなされたのでありますが、以下、その主な点について述べさせていただきます。 初めに、一般会計の歳出でありますが、総務費においては、市民カレンダーの使い勝手に関する質疑、市民意識調査業務委託の内容に関する質疑、歳入歳出の決算剰余金と基金積み立て、繰り上げ償還の考えに関する質疑、選挙の開票速報における票の偏りに関する質疑、防犯灯の維持管理のあり方に関する質疑などのほか、有線テレビ広報事業について、市内における有線テレビの整備率及び加入率はどのくらいか。また、3チャンネルに広報番組の放映を行っているが、35チャンネルという専用チャンネルを持っているのだから、それを充実させていった方がよいのではないか。広報事業における2つのチャンネルの位置づけをどう考えているのかとの質疑に対し、市内における有線テレビの整備率は99.3%であり、未整備地域は山中新田などである。有線テレビ会社に再三整備をお願いしているが、敷設経費と世帯数の関係で採算がとれず難しい状況である。加入率は54.1%であり、約2万5,000世帯が加入している。また、3チャンネルでは10分間の広報番組「みしま広報室」を放映しているが、三島市内のみの放映である35チャンネルに対し、三島市の情報を広域的に発信するために3チャンネルも意義があると思う。有線テレビによる広報のあり方については、今後も検討していきたいとの答弁がありました。 これに対し、有線テレビへの加入促進を働きかけるとともに番組を充実させて、いろいろな情報を的確に提供していく努力をお願いしたいとの要望が付されました。 次に、財政管理について、公債費比率を算定する際、分母となる標準財政規模が平成13年度から標準財政規模プラス臨時財政対策債借り入れ可能額になったと説明されているが、標準財政規模という概念に臨時財政対策債借り入れ可能額が含まれるようになったと解釈してよいか。また、普通交付税が年々減額されており、かつ市税収入も減少傾向であるので、結果として標準財政規模は非常に小さくなってきたという認識でいいかとの質疑に対し、標準財政規模自体の概念は変わりなく、あくまで公債費比率を算定していく上での方法の変更である。標準財政規模とは、標準税収入額普通交付税額を加えたものであるが、平成13年度からは交付税を算出する際、需要額から臨時財政対策債相当額を引くことになっているので、公債費比率を見ていく上で分母となるべきものがどういうものかという点で、平成12年度までの見方と同一視していかなければ正確な意味は出てこない。また、標準財政規模は、平成13年度は約205億円、平成14年度は約199億円、平成15年度は約184億円と、年々減少しているとの答弁がありました。 これに関連し、標準財政規模の減少は、その30%とされている三島市函南町土地開発公社の債務保証の限度額に影響するのではないかとの質疑に対し、公社の借り入れ残高は、標準財政規模臨時財政対策債を加えた額の30%を限度とするとの県の回答を得ているとの答弁がありました。 次に、会計管理について、財政状況が厳しい中、歳計金の不足により基金等の繰り替え運用や一時借り入れを行っているが、運用は確実にできたのか。公債費における一時借入金利子の額が約73万円と大きい。予算では一時借入金の最高額は30億円と定めてあるが、それを超えるという事態はなかったのかとの質疑に対し、歳計金が不足する場合、まず基金等の繰り替え運用で対応するが、さらに不足する場合は、銀行からの一時借り入れをせざるを得ない。平成15年度は、年度当初に4億5,000万円の借り入れを1回行ったとの答弁がありました。 次に、労働費においては、緊急地域雇用創出特別交付金事業について、当事業において雇用された人たちの年齢層などを精査して、的確な雇用対策を考えるべきであるとの意見がありました。 次に、商工費においては、消費生活相談事業について、いわゆる「おれおれ詐欺」や架空請求などの被害が多くなってきているが、それらに関する相談の状況や対策はどうかとの質疑に対し、平成15年度では架空請求に関する相談が増加し、549件あった。平成16年度はさらに急増している。相談者には、電話や手紙が来たら、返事をしない、名前を名乗らないなど注意をするよう伝えている。また、ホームページやボイス・キュー、35チャンネルのほか、職員の出前講座や街頭啓発など、あらゆる機会を通じて市民に注意を呼びかけているとの答弁がありました。 次に、土木費においては、ふるさとの緑保全基金の積み立てと使い道に関する質疑、公園管理における地域ボランティア活動を評価、紹介すべきという意見のほか、みどりと花いっぱい運動推進事業について、約700万円で購入した自動車の内容は何かとの質疑に対し、樹木の剪定で発生する枝をチップ化する剪定枝粉砕処理車を購入した。公園や学校など公共施設における活用のほか、清掃センターで市民から出された枝の粉砕も行っている。チップは公園の遊歩道に敷き詰めたほか、堆肥化についても現在研究中であるとの答弁がありました。 また、森の小さなダムづくり事業について、その進捗状況と、具体的な成果があらわれているかとの質疑に対し、平成15年度においては新たに115基を設置し、現在、335基のダムが箱根西ろくにある。成果を観測するための水位計の設置は高価であり難しいが、降雨時には谷に集中した水の流量が調整され、その後、ダムによって土砂の流出がせきとめられ、そこに水たまりができるなど、効果があらわれていると思うとの答弁がありました。 これに関連し、上流域と下流域が対立する富士山系の地下水については、上流域に対しダムづくり運動を紹介し地下水保全に対する意識啓発を行い、涵養能力を高めることにつなげていくことが大切であるとの意見が付されました。 次に、一般会計歳入においては、個人市民税の大幅な減額補正に関する質疑、地方交付税における普通交付税と特別交付税の割合に関する質疑、指定管理者制度移行に伴う市民文化会館使用料等の決算方法に関する質疑、土地売払収入の内訳に関する質疑などのほか、地方特例交付金について、平成15年度から計上された第二種地方特例交付金は、補助金等の特定財源が廃止されたかわりに一般財源化して交付されたということだが、具体的な金額はどうだったのかとの質疑に対し、従来の補助金額の2分の1が第二種地方特例交付金、残りが地方交付税として交付されるということである。平成15年度においては、これにより一般財源化されるべき金額は約2,200万円である。本来なら1,000万円が地方特例交付金で措置されるところであるが、それが487万円となっているとの答弁がありました。 これに対し、実質的にかなりの目減りであり、税源移譲が適正に行われていない。事業が前年並みに執行されるためには、その分を一般財源からということになる。三位一体の改革の中でこういうことがどんどん進んでいくことに対し、市として何らかの意思表示をするべきではないかとの意見が付されました。 なお、交通災害共済事業特別会計及び墓園事業特別会計においては、特段の質疑はありませんでした。 大要、以上のような質疑応答を踏まえ、意見並びに要望を付し、当委員会分を討論に付したところ討論なく、採決に付したところ、平成15年度三島市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち当委員会所管分については賛成多数をもって、交通災害共済事業特別会計及び墓園事業特別会計歳入歳出決算認定については全員一致をもって原案どおり認定すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。 ○議長(森一君) 次に、文教消防委員長の報告を求めます。     〔文教消防委員長 佐藤 晴君登壇〕 ◆文教消防委員長(佐藤晴君) 文教消防委員会の御報告を申し上げます。 認第1号 平成15年度三島市一般会計歳入歳出決算認定について当委員会所管分の審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 委員会は9月14日開会し、審査を行いました。 審査の過程におきまして、各委員より活発な質疑、検討がなされたのでありますが、以下、その主な内容について述べさせていただきます。 最初に、消防関係でありますが、幼年消防クラブ事業について、幼少期から消防への関心を高めるための取り組みとしては重要だと思うが、クラブへの入団が私立の幼稚園・保育園だけにとどまっている。公立の幼稚園や保育園にも入団のアプローチをしているのかとの質疑に対し、クラブの発足時に公立と私立の幼稚園や保育園に入団の呼びかけをし、現在、5つの私立幼稚園と9つの私立保育園の園児合計432名が幼年消防クラブ員として登録されている。再度、公立の幼稚園や保育園にも入団の呼びかけをしていきたいとの答弁がありました。 次に、普通救命講習は、平成15年度1,027人が受講し、平成8年度からの累計は3,827人となったが、講習会の普及状況はどうか。また、受講後時間が経過し知識が薄れてきている人に対してどのように対応しているのかとの質疑に対し、普通救命講習は、平成16年8月31日現在4,390名が受講を修了されたが、さらなる普及拡大のために、会社や中学校を対象に講習会の受講を呼びかけている。また、受講後時間が経過し知識の薄れてしまった人に対しては、受講後3年経過したら再受講していただくよう、広報みしま、ボイス・キュー、ケーブルテレビの35チャンネルなどで呼びかけをしているとの答弁がありました。 これに対して、みずからの地域はみんなで守る、みずからの命は自分で守るという観点から、事業所等を通して実施するだけでなく、市民に幅広く広めるため、今後とも啓蒙活動に努めてほしいとの要望が付されました。 次に、教育委員会関係のうち学校教育関係でありますが、自主英語研修補助金に関する質疑、各小学校トイレ改修事業に関する質疑、部活動振興事業に関する質疑のほか、通学区域審議会について、現在、通学区域審議会が行われているが、その中で学区の弾力化についてはどのような審議が行われているかとの質疑があり、通学区域審議会はこれまでも学区の弾力化について検討を行ってきたが、学区の弾力化というのは解釈の幅が非常に広く、その状況の生じる原因がいじめや親の勤務地と居住地との違いである場合なども含まれる。審議の中でも、近年、沼津市が打ち出した隣接学区の弾力化のような全体的な学区の弾力化については、メリット、デメリットを中心に具体的に検討しているところであるとの答弁がありました。 これに対して、どこの学校に行くかというのは子供にとってとても大事なことなので、学区の弾力化と一くくりにしないで、一つ一つの個別の案件でしっかり審議をして決めていただきたいとの要望がありました。 次に、生涯学習関係では、家庭教育学級に関する質疑、学校5日制対応事業に関する質疑のほか、民生費中、児童センター費の三島市子ども会連合会補助金について、最近は、子供の数の減少に加え、子ども会には希望者のみが入るという傾向があり、子ども会の加入者数が大分減ってきているようだが、この補助金額に見合うような事業が実施されているのか。また、現状を踏まえて新たな事業展開を図っているかとの質疑に対し、子ども会への加入を勧めているが、親の都合により活動に参加できないという理由で加入者が減少している。子ども会としては球技大会や地域と結びついた活動を行っており、また、底辺の拡大と、中学生、高校生のアウトリーダー養成という形で指導者育成を行い、減少傾向に歯どめをかけようと努めているとの答弁がありました。 これに対し、その地域に住んでいて、地域のみんなと何かしたという経験も必要かと思うので、より一層、子ども会の活性化のためにアイデアを絞っていただきたいとの要望が付されました。 次に、東部広域少年の船について、この事業は年に2回実施されているが、参加者たちから、その後何か三島市に対してのアプローチや次の参加者に対するアドバイスはあるのかとの質疑に対し、少年の船に乗船し研修を受けた経験を生かすために、参加者には、その後、中・高生のリーダー養成事業に参加を促している。その成果として、以前少年の船に乗った方が、リーダー講習受講後、指導員として少年の船に乗船することもあるとの答弁がありました。 次に、スポーツ振興関係でありますが、各種スポーツ施設の利用度向上への取り組みについて、市民体育館内や温水プール内ではいろいろな教室が開催されているが、グラウンドやテニスコートを使用した教室等は行われていない。今後、指定管理者制度へ管理が移行する中でそれらを考えていくのかとの質疑に対し、現在はグラウンドやテニスコートを使用した教室は行っていないが、指定管理者に管理を移行する段階で、その指定管理者に、教室等の開催も含めてお願いしていこうと考えているとの答弁がありました。 これに対し、指定管理者を募集する際に、教室の実施及びグラウンドやテニスコートの利用規定を定めるに当たっては、あらゆる可能性を今のうちから視野に入れて検討してほしいとの要望が付されました。 大要、以上のような質疑応答を踏まえ、意見並びに要望を付し、当委員会分を討論に付したところ討論なく、採決に付したところ、平成15年度三島市一般会計歳入歳出決算認定について当委員会所管分については、賛成多数をもって原案どおり認定すべきものと決定いたしました。 以上、御報告を申し上げます。
    ○議長(森一君) 次に、福祉厚生委員長の報告を求めます。     〔福祉厚生委員長 下山一美君登壇〕 ◆福祉厚生委員長(下山一美君) 福祉厚生委員会の御報告を申し上げます。 認第1号 平成15年度三島市一般会計歳入歳出認定について当委員会所管分の外3特別会計歳入歳出決算認定について、審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 委員会は9月15日に開会し、審査を行いました。 審査の過程におきまして、各委員より活発な質疑、検討がなされたのでありますが、以下、その主な点について述べさせていただきます。 初めに一般会計でありますが、まず民生費については、老人クラブの対象者と加入率や、保育所待機児童の状況と考え方に関する質疑などのほか、佐野母子寮について、入所者が減り廃寮を心配する声を聞くが、今後のあり方をどのように考えているか。また、ドメスティック・バイオレンスとの関係はどうなっているかとの質疑に対し、現在2世帯6名が入居している。施設は昭和41年に建設したもので耐震性もなく、間取りなどを見て入居を拒否される状況もあった。昨今は母子であっても民間住宅を借りることが容易になっていることや、生活全般までの支援を望まない人が増えているため、施設の必要性に疑問が出ている。また、DVとの関係では、加害者からなるべく遠くに離すことが必要であるし、だれでも自由に出入りできる施設はDV対応には適当ではない。このような中で運営委員会にも諮り、ある程度廃寮に向けた考え方を進めているとの答弁がありました。 これに対し、DVとの関係からすれば近くに置くことはよくないかもしれないが、駆け込み寺としても必要だと思う。他市にはない誇れる施設であり、国が母子福祉に非常に力を入れ始めているときに、後ろ向きな姿勢は考え直すべきだと思う。ぜひ再考してほしいとの要望が付されました。 次に、生活保護について増加傾向にあるとのことであるが、生活保護者が医療扶助を受ける割合はどうなっているのか。また、医療扶助を受けた場合、指定病院でしか受診できないという不便さがあるが、どのようになっているか。さらに、生活保護は最低限度の生活保障と自立助長のために国が行う制度であるが、まじめに暮らしていても不足するという現状がある。市の持ち出しや他の福祉制度との関係はどうなっているかとの質疑に対し、医療扶助は生活保護の中でもかなりの割合を占めており、生活扶助を受けている人の約85%が医療扶助をあわせて受けている。病院については、医療機関の申請に基づいて県が認定するものであり、受診の際には一番近い指定医療機関を紹介するようにしている。生活保護者の生活水準については、一般の低所得者世帯と比べ消費水準において拮抗あるいは余裕があるということで、国は基準単価を平成15年度0.9%、16年度0.2%引き下げている。市の持ち出しは4分の1で、他法・他施策の福祉制度を先に活用してもらうことになるとの答弁がありました。 次に、保育所の保育士について、正規職員70名に対して臨時職員が68名という説明がされているが、本来職員を採用していくべきところに臨時職員を配置していないか。女性の職場だから産休代替の臨時職員もいると思うが、年度当初からの臨時職員は地方公務員法上からもあり得ない話だし、どう考えているのか。また、今年4月から加茂川町保育園の定員増をしたが、保育士は増やしたのかとの質疑に対し、臨時職員には、半日のパート保育士9名や高齢者・障害者雇用の3名、障害児対応保育士などが含まれている。保育士の配置については、園児を募集した段階で年度当初の未満児数で不確定な要素もあり、予測ができない部分は臨時職員で対応している。また、加茂川町保育園の定員増に伴い職員を1名増員した。保育士の採用は、厳しい財政状況にあることを理解願いたいとの答弁がありました。 これに対し、苦しい事情はわかるが、地方公務員法に違反してということは理解できないし、加茂川町保育園の20名増に対して保育士を1名しか増員しないこともおかしい。財政当局や市長ともきちっと話をして、ぜひ是正してほしいとの要望がありました。 次に、衛生費については、沼津夜間救急医療センターの移転問題や白色トレー等資源ごみの分別状況に関する質疑などのほか、ごみの最終処分場について、以前から新たな処分場の検討を行っているはずだがどうなっているか。また、現処分場はあと何年使えるか。さらに、大外環状線工事に伴う埋め立てごみの処理はどうなっているかとの質疑に対し、幾つかの場所を当たり候補になったところもあるが、地権者の問題でだめになった経過がある。最終処分場は迷惑施設であり、地権者や地元住民の協力と理解が得られないとできないものであることを考えると、現状では建設は困難であると考えている。また、現処分場については、国土交通省の昨年の調査時点では、あと十四、五年の残余年数となっている。大外環状線工事に伴う埋め立てごみの処理については、当初、全部の埋め立てごみを処理することになっていたが、工法の変更により一部で済むことになったため、現処分場へ持ってくることになったとの答弁がありました。 これに対し、新しく聞く話ばかりで経過がわからない。現処分場があと十四、五年使えるにしても、月日はすぐに過ぎてしまう。広域的な処理を当てにすることなく、独自に探して次に備えてほしいとの要望がありました。 次に、特別会計でありますが、国民健康保険特別会計、老人保健特別会計では質疑がありませんでした。 介護保険特別会計では、介護サービスの伸びと見通しや、入所判定に対する不服申し立てに関する質疑のほか、特別養護老人ホームの入所判定について、県の点数制により入居順位が決まってくると思うが、家族があっても共働きで介護ができないケースよりも独居のケースの方が優先され過ぎるように思う。点数制はどのようになっているか。また、現場において多少の裁量は持たせられているのかとの質疑に対し、点数制については、家族構成や要介護度、調査員の特記事項、住所地など多方面から配点され、各施設では地元民生委員なども検討委員会に加わっており、公平な判定がされていると思う。また、市の裁量で入居を優先するようなことは行っていないが、虐待がある場合には、福祉事務所長名で意見を付して優先入居を依頼した2つの事例や措置で入居させた例があるとの答弁がありました。 これに対し、恣意的な判定がされないための点数制ではあるが、現実を見ると、その点数制が妥当かどうか疑問を感じる。改良された方がいいし、多少の裁量を持たせた方がいいのではないかと思うとの意見が付されました。 大要、以上のような質疑応答を踏まえ、意見並びに要望を付し、当委員会分を討論に付したところ討論なく、採決に付したところ、平成15年度三島市一般会計歳入歳出決算認定について当委員会所管分のほか、国民健康保険特別会計及び介護保険特別会計歳入歳出決算認定については賛成多数をもって、老人保健特別会計歳入歳出決算認定については全員一致をもって原案どおり認定すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。 ○議長(森一君) 次に、経済建設委員長の報告を求めます。     〔経済建設委員長 八木三雄君登壇〕 ◆経済建設委員長(八木三雄君) 経済建設委員会の御報告を申し上げます。 平成15年度三島市一般会計歳入歳出決算認定についてのうち当委員会所管分、3特別会計歳入歳出決算認定及び水道事業会計決算認定についての審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 委員会は9月13日に開会し、審査を行いました。 審査の過程におきまして、各委員より活発な質疑、検討がなされたのでありますが、以下、その主な点について述べさせていただきます。 初めに、一般会計のうち商工費では、商店街イベント振興事業補助金についてどのような形で行っているのか。また、観光費の市単独事業費補助金はどのような評価で増減しているのかとの質疑に対して、商店街イベント振興事業補助金は、平成14年度、三島市商店街イベント振興事業補助金交付要綱を制定して、限度額を50万円と定めた。実際には、1事業45万円をめどに実施している。予算時に各商店街からの要望に基づき予算を組んでいる。また、観光費補助金の増減理由は、平成14年度に比べて減ったのは、水とホタルのフェスティバル補助金などの周年事業が終わり平常の補助に戻ったため。それ以外は、ほぼ横ばいとなっているとの答弁がありました。 次に、土木費では、一時的な豪雨で側溝があふれている。改修、改良を行うときの側溝は雨量を見込んで設計しているのか。場所によっては構造的な欠陥があるような気がするとの質疑に対して、新しい道路は計算してやっているが、街中の側溝については下流の断面が決まっているので、やむを得ずそれに合わせている。県道については、県とも協議して、放水路またはバイパスのようなものを設置するよう話をしているとの答弁がありました。 それに対して、少し雨が降ると水がつくところがある。そういう場所は抜本的な対策を講じていく必要がある。よく状況を把握しながら対応してほしいとの要望がありました。 また、ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金に関して、三島市内でブロック塀の延長はどれくらいあるのか。また、どれくらい改修したのか。補助金は幾らかとの質疑に対して、ブロック塀は、平成7年から平成10年まで調査した結果、約1,800件程度のブロック塀があると把握している。その後改修を進め、残っているのが1,158件である。補助金は1メートル当たり4,500円で、限度額は18万円となっているとの答弁がありました。 これに対して、かなりの件数が残っているのは非常に不安である。補助金についてもほとんど知られていないのではないか。そのお宅に伺い、危険性と補助金の話をして御理解をいただくなど、職員が積極的に対応することも検討されたいとの要望が付されました。 次に、住宅管理費に関して、市営住宅の外壁塗装の改修などはどのようにやっているのか。また、住宅によっては高齢者が集中しているところがある。階段の手すりなどの設置を考えているのか。新しく建設したところには階段の手すりがつけれらているのかとの質疑に対して、外壁の改修は、外壁を調査しながらモルタルの落下防止等の改修を行っている。耐用年数の2分の1が建て替え年数となるので、それ以上の期間使用できるように改修を行っている。高層階は、高齢者の方にとっては階段の手すりがないと利用しづらいので、手すりはつけている。藤代住宅のN、S棟を16年度で既に設置した。光ヶ丘住宅も平成16年度執行予定である。新しい建物は、階段の手すり等はつけているとの答弁がありました。 次に、県道改修地元負担金に関して、今まで地元負担金をなくすように言ってきた。三ツ谷谷田線は、今年度はすべて10%の負担だが、平成13年度、14年度、同じ三ツ谷谷田線でも10%のところもあれば5%のところもあった。負担割合が同じ路線で種別によって変わってくるのはどうしてかとの質疑に対して、県道の地元負担金は、その路線に係る重要度で変わる。路線ではなく事業名で変わってくる。その中で、事業に対して負担割合が県条例で決められているとの答弁がありました。 次に、補助街路事業費に関して、西間門新谷線建設事業の進捗状況はとの質疑に対して、平成15年度末での用地取得率は約17%で、16年度の予算分を買収すると約26%となる。今後も事業用地の取得に鋭意努力していくが、県事業の境川改修による橋の建設や神明神社の神社庁との交渉等の問題がある。今の区間が終わると、県道から国道に向かって事業認可をとり進める予定であるとの答弁がありました。 これに対して、西間門新谷線は清水町が大分整備をしてきたが、境川のところで詰まっている。地元では一日も早くとの要望がある。西側から東へ行くのに手間取っているなら、逆に国道136号から県道に向かって西に事業を進めることを考えたらどうか。そこは、今ならばほとんどが農地なので、買収がもう少し進むと思う。計画の段階で検討して、努力してほしいとの要望が付されました。 次に、下水道事業特別会計、楽寿園特別会計、駐車場事業特別会計については特段質疑なく、水道事業会計については、営業外収益は予算に比べ増えているのはなぜか。また、営業収益、営業外収益とも、平成14年度に比べ15年度は収入金額が減少しているのはどうしてかとの質疑に対し、平成15年度は、宅地造成、マンション建設やアパート建設が多かったため水道加入金が増加し、営業外収益が予算に比べて増えた。また、節水意識等による料金収入等の減少などにより、その関係で平成14年度に比べ収入金額が減ったとの答弁がありました。 大要、以上のような質疑応答を踏まえ、意見並びに要望を付し、当委員会分を討論に付したところ討論なく、採決に付したところ、平成15年度三島市一般会計歳入歳出決算認定のうち当委員会所管分については賛成多数、3特別会計歳入歳出決算認定及び水道事業会計決算認定については全員一致をもって原案どおり認定すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。 ○議長(森一君) 以上で各常任委員長の報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森一君) なければ質疑を打ち切ります。 これより認第1号について討論を許します。     〔15番 金子正毅君登壇〕 ◆15番(金子正毅君) 私は日本共産党を代表して、2003年度、平成15年度一般会計決算認定に対し反対討論を申し上げます。 言うまでもなく本決算は、一昨年12月に再選を果たした小池市長が、2期目の初年度に当たって編成した予算がどのように執行されてきたのか、その内容が明らかにされたものであります。 市長は、2003年度施政方針の中で、市政執行のキーワードとして「三島に元気を取り戻し、更なる躍進の礎を築く」ということを掲げられました。同時に、国、地方を通じて大幅な税収不足が予想されており、歳入の根幹をなす市税収入では、法人市民税が企業収益の悪化を背景に、また、固定資産税においても評価替えの年度を迎え減収が見込まれるところであり、加えて、前年度の倍増となる臨時財政対策債により地方交付税が縮小となるなど、財政環境は一段と厳しい状況にあるとの見通しを述べておられました。 こうした市長の認識を振り返りながら決算の内容を見てみますと、確かに歳入の決算総額309億3,900万円は前年の決算額324億5,400万円に比べ15億1,500万円の減収となるなど、大幅に後退をした財源の中で市政の執行に当たらなければならない大変厳しい状況を反映したものとなっております。しかしながら、小泉内閣が推し進める三位一体改革の実態が全国の地方自治体に限りない苦難を強いる厳しい状況下にあるとはいえ、地方自治体の側においては、限られた予算の中で住民こそ主人公の精神をしっかりと踏まえた財政運営によって、より一層市民生活を応援する市政を確固たる立場で推進することが強く求められておるのであります。 そのことを念頭に、私はまず、普通会計の決算概況をあらわす決算カードをもとに決算の内容を見てまいりたいと思います。 実は、私は、4年前の2000年9月議会において、1999年度、平成11年度の決算討論の中で、単年度の財政的な余力をあらわす実質収支比率は高ければ高いほどよいというものではなく、財政関係の書物には、一般的に3%から5%ぐらいの範囲におさまることが望ましいということが書かれていることを紹介しながら、そのときの実質収支比率8%は余りにも高過ぎるということを批判いたしました。 ところで、今回の2003年度決算においても実質収支比率が6.5%と、前年度の4.6%から1.9ポイントも上昇していることについて、計画的な財政運営が適切に行われてきたのかどうかという視点から、十分な検討を加えてみることが必要であると考えるものであります。 そこで、本決算の実質収支比率が6.5%、金額にして11億9,400万円の黒字決算となった主要な原因がどこにあるのかを考えてみますと、その主な要因としては、一般会計における歳出の予算現額312億9,500万円に対する決算額が296億7,500万円となり、翌年度への繰り越し額2億2,050万円を差し引いた残りの約14億円に上る不用額を生じたことから、執行率が94.8%にとどまっていることにその原因があるものと思われます。 工事契約などで生じた差金は別として、予算に計上され、予定されていた事業のやり残しがなかったどうかを厳密に検証してみることが必要となってまいります。なぜならば、300億円の予算規模においては1%の執行率が3億円に相当しますから、市民のための行政サービスの面からも、絶えず執行率を100%に近づける財政運営が求められているからであります。 このようにして普通会計ベースでは、歳入総額309億4,210万8,000円に対し歳出総額が296億7,732万6,000円となり、歳入歳出を差し引いた形式的収支は12億6,478万2,000円に、ここから翌年度への繰り越し財源7,050万円を引いた11億9,428万2,000円が実質収支となり、前年度の実質収支を差し引いた単年度収支では2億6,955万8,000円に、これに基金を取り崩した4億円を加えた実質単年度収支では1億2,995万5,000円の赤字となっております。 しかしながら、私が疑問に思うことは、実質収支で生み出された11億9,000万円余の剰余金を安直に次年度に繰り越すだけでなく、なぜ財政調整基金に積み立てるとか、あるいは起債の繰り上げ償還に充てることを考えなかったのかという点であります。 ちなみに財政調整基金について言えば、平成14年、15年と2カ年で10億円の取り崩しを行ったことにより、平成15年度末の現在高は6億6,000万円まで減っている状態であります。私は、むやみに基金の積み増しを主張するものではありませんが、もう少し積み立てておいてもいいのではないでしょうか。 そこで、仮に4億円を基金に積み立てたとしても、計算上は実質収支が7億9,428万2,000円となり、実質収支比率は4.3%となりますから、財政の余力は十分で問題ないものと思われます。また、起債の繰り上げ償還を行えば後年度負担が少しでも軽減をされるわけですから、そこに触れようとしない当局の筆法はどうしても納得のできるものではありません。私はこのことを、本決算の討論の当たり、総論的な問題点として指摘をしておきたいと思います。 さて次に、決算にあらわれている具体的な事業にかかわる問題を見てまいりたいと思います。 まず初めに、性質別歳出における特徴的なものとして、前年度で錦田小学校の校舎移転事業が完了したことに伴い、投資的経費の歳出総額に占める割合が12.6%と前年度対比7.4ポイントの大幅な減少となっている中で、街中がせせらぎ事業費に3億5,900万円、優良建築物等整備事業費補助金におよそ3億円など、これまでも我々が幾度となく批判をしてきた大型事業に突出した予算が投入されている点が目につきます。このことについては、従来から一貫して主張してきた批判的見解として、厳しく指摘をしておくものであります。 次に、生活保護行政について申し上げます。 昨今の国民生活の厳しい実態を考えたとき、今日こそ、「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と、憲法第25条が高らかに宣言をしている国民の生存権を守るために、行政がしっかりとその責任を果たすことが求められております。そうした点を考えたとき、平成15年度決算にあらわれた当市の保護率は2.93パーミルで、全国の平均保護率10.90パーミルや県下の平均3.71パーミルを下回り、全国平均と7.97ポイント、県下平均と比べても0.78ポイント低い保護率となっております。 さらに、前年の保護率に対する伸び率では、国が前年度対比112%、県の保護率も107%と伸びているのに対し、三島市の伸び率は105%であり、ここにも当市における生活保護行政のあり方を検証すべき問題が残されていることを指摘しておかなければなりません。 子育て支援に係る問題として、私たちが繰り返し要求をしてきた小学校入学までの医療費助成については、2003年度に通院が5歳未満、入院は4歳未満までと、それぞれ1歳引き上げが行われました。しかしながら、当時、県下16の先進自治体が取り組んでいたように、対象年齢をあと1歳引き上げるならば、小学校入学まですべての子供が安心して医療を受けることができる子育てのしやすい環境がつくられたわけですから、三島市の消極的姿勢は、画竜点睛を欠くものとして批判を免れないものであります。 ところで、子育て支援に関して、今議会の一般質問の中で大変興味深いやりとりがありました。市長は川原議員の質問に答えて、三島市の子育て環境は決して周辺自治体におくれをとっておらず、むしろ三島市の方がすぐれているといろいろな指標を示されましたが、その中で住宅の家賃が周辺の自治体より高いことや住宅地の地価が高いことが、三島は住みにくいと考えている原因ではなかろうか、このような見解を述べられました。このことから導き出される結論は明瞭であります。低廉な家賃の公営住宅の建設が、市民のニーズとして広く存在をしているということではないでしょうか。 私は、決算審査の中でも申し上げましたが、市営住宅の待機者が平成14年度187人、平成15年度も189人と、大勢の市民が市営住宅への入居を希望しているにもかかわらず、その声にこたえ切れない現実があるということは、やはり行政の責任を重く受けとめなければならない問題であると考えるものであります。 なお、この問題に関連して国土交通省は、公営住宅の新規建設を凍結する方針を打ち出すなど大変厳しい状況がありますが、行政の責任を明確にする上からあえて申し上げるものであります。 さて、高齢化社会に対応する養護老人ホーム佐野楽寿寮の建て替えについてでありますが、本決算でそのことに関連する旨は、養護老人ホーム建設基金への積立金3万1,080円のみであり、運用利子を積み立てたにすぎません。養護老人ホームのニーズは年々高まっており、議会においても一日も早い改築と定員の増員が叫ばれているにもかかわらず、このような消極的な取り組みで済ませておいてよいのでしょうか。冒頭申し上げたように、本決算の実質収支比率との関係で、養護老人ホーム建設基金に一定額を積み立てることを考えてもよかったのではないか、このようにも考えるものであります。 以上、幾つかの問題点について指摘をしてまいりましたが、市民の声を反映した評価すべき施策も幾つかございました。例えば、ひとり暮らしの高齢者給食サービスの拡大、重度重複障害者を介護する方への介護者手当の支給、学校図書館専任職員の増員、大学生26人と高校生3人の育英奨学金希望者全員への奨学金の貸与、夏梅木川改良工事の推進、地域新エネルギービジョン策定事業などは、市民の要求にこたえたものとして評価できるものであります。 このように幾つかの積極的な側面はあるものの、本決算の全体を貫くものは自民党政府が進める反市民的な行政改革の推進に沿ったものであり、多くの問題点を含んだものであることを指摘しながら、2003年度一般会計決算認定に対する反対討論といたします。     〔5番 石渡光一君登壇〕 ◆5番(石渡光一君) 平成15年度三島市一般会計歳入歳出決算につきまして、新未来21を代表して、認定すべきであるという賛成の立場から討論いたします。 平成15年度は、三島市政始まって以来の無投票当選という形で市民の負託を受けた小池市政2期目の最初の予算編成であり、その背景には、国が少子高齢化、核家族化、国際化、情報通信の高度化など、急激に変化する社会情勢を踏まえた財政再建に向け構造改革などを行い、企業収支に改善の兆しが見られるものの、企業の身を削った自助努力にほかならないのであります。 完全失業率が5%を超えた厳しい雇用情勢や、個人消費が横ばいで推移し景気の持ち直しの動きが弱まっていた現状下始まってしまったイラク情勢、年金制度、企業の給与体制の見直しなど、先行き不安を含め、先行き不透明な状況が続いておりました。政府は、構造改革の加速化と金融システムの安定化により、民間需要主導の持続的な経済成長の実現を目指す方向を打ち出しております。 そんな中、小池市長は、昨年2月議会において、「三島に元気を取り戻し、更なる飛躍の礎を築く」をキーワードに、1時間もの平成15年度施政方針を発表され、その着実な執行に当たられたのであります。その間、統一地方選挙、衆議院議員選挙が行われ、三島市議会に新たな7名が加わり、活気あるものとなりましたのは言うまでもありません。 平成15年度施政方針にもありましたように、小池市長は、1期目当選当初から市政座談会など市民の声に常に耳を傾け、「できることはすぐやる」「思いやり 大きな心で 小さな親切」をモットーに種をまいた1期目の各事業を2期目に完成させる4年間として、三島に元気を取り戻す第3次総合計画「水と緑と人が輝く夢あるまち・三島--環境先進都市を目指して」の着実な実行を約束したのであります。 21世紀の地方分権時代にふさわしいまちづくりは、その都市の個性を生かした特色あるものとして、市民の一人一人が真の豊かさを実感できるものにしていかなければなりません。そのためには、将来あるべき都市をつくり出すための公共投資を行いつつ、時代の変化に柔軟に対応したバランスのよい予算執行が求められております。 このような視点から事業を見てみますと、三島市が全国に誇れる市民が主役の協働の成功事例であります街中がせせらぎ事業の進展や電線類地中化事業、交通結節点である三島駅北口の周辺整備に関する具体的取り組み、さらには、来年2月に竣工する三島本町タワー優良建築物等再開発事業を初めとする中心市街地活性化対策等のその成果を認めるものであり、今後の事業の完成と三島の発展に大いに期待するものであります。 また、小池市長は、平成15年6月30日に東部広域都市づくり研究会において、地域の個性を継続できる4市7町1村での合併である県東部の政令指定都市構想を打ち立てられた合併に対する積極的な取り組みは、50年後を見越したまちづくりとして大いに評価し、期待するものであります。現在はその実現性を考え、議会でも特別委員会を設置し、段階的合併として2市3町、1市3町論が協議されていることは皆様御承知のとおりであります。 また、市民に元気を取り戻す起爆剤となった46年ぶりに静岡県で開催されました第58回国民体育大会。三島市は少年女子バレーボール競技が行われ、実行委員会を中心に各団体の団結、市民総出のおもてなしの心と地元選手の活躍で、予想をはるかに超える1万5,000人有余の来場者が全国各地から訪れ大成功でありました。アテネオリンピックで眠れぬ日が続いた方もいらっしゃるかと思いますが、地元選手の活躍は、子供たちに夢を、市民に感動と元気を与えたことは言うまでもありません。決算にないプラスアルファの効果も含め大いに評価するとともに、今後の地元選手育成に対する取り組みを期待するものであります。 また、平成15年度は、三島駅において新幹線ひかり号の停車増が実現しました。南口広場の修景整備が完了し、総合観光案内所がオープンするなど、できることはすぐやる、街路整備も含めた担当部局、市長のフットワークは、評価に値するものと考えます。また、小・中学校を取り込んだISO14001認証取得は、この年のすべての市の施設がISO認証更新となり、全国でも有数の環境先進都市となりました。 少子高齢化社会に対応したものとしては、第2期介護保険制度の初年度として在宅介護支援制度や生きがいデイサービス事業の充実などが見られ、乳幼児医療費の助成対象の拡大、地域子育て支援センター事業の充実、障害者支援費制度導入に伴う対応など、福祉サービスのあり方が変化していく中で的確な対応が図られており、評価するものであります。また、行政評価制度の初年度として、最少のコストで最大の市民サービスを提供する事業の費用対効果を考えた取り組みも始まりました。 しかしながら、平成15年6月、国は地方財政改革である三位一体の改革の検討結果として、自治体の徹底した歳出の効率化を前提とした、4兆円規模の国庫補助負担金の削減や縮減をしたものでありました。そんな平成15年度に、市長は任期2期目の初年度の予算執行に当たっていたわけですが、厳しい財政環境の中、大変苦心されたことと理解するところであります。 さて、平成15年度一般会計決算を歳入から見てみますと、歳入決算額は309億3,914万2,288円であり、歳入の根幹をなす市税は、前年度と比べ軽自動車税と市たばこ税が増加しましたが、その他は減少しています。その内訳は、軽自動車税が509万1,000円、4.4%増で1億2,200万9,000円、たばこ税は59万6,000円、0.1%増の6億5,593万5,000円と増加しております。経済動向による個人市民税、法人市民税の減少で、市民税が2億7,466万2,000円、4.0%減の66億4,833万3,000円となり、固定資産税は3.2%減、都市計画税は2.2%減など、合わせて全体で5億1,714万1,000円、3.3%減の151億5,923万5,000円となっております。 収入未済額は、滞納整理をする担当課を初め当局の努力により、前年度に比べ軽自動車税が56万8,000円、5.2%増加した以外は、市民税2.5%減、固定資産税10.5%減、都市計画税10.3%減のほか、市税全体で8,111万7,000円、3.3%減少しました。うち特別土地保有税の徴収猶予分を除くと6.6%も減少し、14億4,630万8,000円としています。歳入の減少する中、徴収制度の改善や個々の御苦労、当局の努力を大いに評価するものであります。 また、市債につきましては、前年度収入済額に比べ3億430万円、9.4%増加の35億4,130万円でありますが、そのうち臨時財政対策債が20億7,500万円であります。46年ぶりの静岡国体絡みの街路整備事業や、三島のシンボルとなりました継続事業であります街中がせせらぎ事業での三島駅南口広場の整備などを行ったものであり、その他を含め必要不可欠な事業と評価するものであります。 臨時財政対策債につきましては、景気低迷による国・県補助の削減など、市町村の自主財源確保のための地方財政制度そのもののあり方としては問題を含むものでありますが、元利償還金の全額が交付税措置される、いわば税の先取り的意味合いを持ち、地方自治体の新たな負担にならないものであることや、地方分権とはいえ、まだまだ国・県主導の市町村にあり、住民と直接携わる地方自治体としては、行政サービスを低下させないためにも必要なものであることなどから、臨時財政対策債の積極的な活用を図った点で理解するものであります。 次に、歳出でありますが、予算現額312億9,514万7,000円に対し決算額は296億7,541万9,000円で、前年度比18億17万1,000円、5.7%と減少しております。翌年度繰り越し額を差し引きますと13億9,927万8,000円の不用額が生じており、執行率は94.8%と、前年度に比べ1.0ポイント低下しております。国家政策を含む先行き不安、多様化する住民ニーズに対応した新たな課題への取り組みや、節約、効率化によるものと一定の理解はいたしますが、時代を見据えた的確な予算計上と計画の執行を望むものであります。 次に、目的別歳出から検証しますと、決算総額に対し構成比率が最も高い民生費は1.6ポイント増の22.2%、65億9,220万173円で、次いで土木費は1.4ポイント増の15.1%、44億8,743万8,433円。教育費は4.8ポイント減の14.4%、42億5,767万8,787円。総務費は0.4ポイント増の13.8%、40億9,879万5,395円。公債費は0.7ポイント増の12.0%、35億5,251万7,253円。衛生費は0.7ポイント増の10.1%、29億8,699万955円の順になっており、冒頭述べた所管事業も含め、市民ニーズに対応した三島に元気を取り戻す初年度の適正配分と理解するものであります。 最後になりますが、日本は来年から、かつて経験したことがない、人口が減少しようとしております。三島は2010年からの減少と推定されておりますが、生産人口は激減し、2050年には高齢者人口がピークを迎えることとなります。国家政策は一変し、180度意識改革が余儀なくされてまいります。ぜひとも小池市長におかれましては、長期展望に立った財政運営を確立し、政府の失われた10年に行った、今がよければよい、自分だけよければよいといった政策のような百年の大計を誤ることのないように、先見と国際的視野を持ち一層の努力を要望、意見を付して、新未来21を代表して賛成討論といたします。 ○議長(森一君) 討論の途中ではございますけれども、議事の都合によりここで休憩いたします。 なお、再開は14時45分の予定です。 △休憩 午後2時14分 △再開 午後2時44分 ○議長(森一君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 討論を続けます。     〔26番 仁杉秀夫君登壇〕 ◆26番(仁杉秀夫君) 2003年度、平成15年度三島市一般会計歳入歳出決算認定に対し、市民ネットワークを代表し反対の立場から討論を行います。 この年度の決算は、小泉内閣が2002年6月25日に閣議決定した、経済財政運営と構造改革に関する基本方針「2002年骨太の方針第2弾」を色濃く反映した決算となりました。骨太の方針とは、1つとして、国庫補助負担金の廃止、削減、2つとして、国庫補助負担金、地方交付税、権限移譲を含む税収配分のあり方を三位一体で検討し、実行しようとするものです。 それでは、骨太の方針に関係する地方交付税と国庫支出金の推移を三島市の会計から見てみたいと思います。 地方交付税は、2001年度からの地方交付税会計が赤字のため、財源不足分を地方自治体が負担する臨時財政対策債が導入され、初年度には4億6,000万円だったものが、その額が年々倍々と増加し、その分、地方交付税が減額されております。2001年度には29億6,000万円、2002年度には26億円、2003年度には21億4,000万円と推移をしております。国庫支出金は、2001年度26億円、2002年度25億7,000万円、2003年度は23億3,000万円、こちらも年々減額をしております。 いわゆる三位一体改革は、国及び地方の長期債務残高、借金が、今年度末で国548兆円程度、地方が204兆円程度にも膨れ上がっている状況を反映したものであります。長期債務、借金の増大は、バブルがはじけて以来、歴代の内閣が景気回復をうたい文句に、莫大な税金と借金を公共工事につぎ込んだ結果であります。また政府は、旧自治省を通じて、地方自治体にも公共工事、箱物を押しつけてまいりました。しかし景気は一向によくならず税収も下がる中で、市債、借金残高が増えているのが、三島市も含む地方自治体の状況であります。 ちなみに、三島市における2003年度末の一般会計、特別会計、企業会計、そして土地開発公社を合わせた債務、借金は607億28万円で、市民1人当たり53万7,000円にもなります。こうした長期債務の増加、そして三位一体改革に象徴される地方交付税と国庫支出金の大幅減は、さきにも述べたように、歴代政府の政策の失敗にあるわけですが、忘れてはならないことは、国からの圧力があったとはいえ、市当局、市議会とも箱物行政を受け入れてきたことであり、強い反省が必要でもあります。 財政運営について指摘をします。地方財政法第7条は、決算上生じた剰余金の対処方法を定めています。剰余金の2分の1を下回らない範囲の額を、基金への積み立てか起債の繰り上げ償還に充てなければならないとされております。これは、将来に対する財政運営の健全性を確保するための規定であります。このことを三島市財政に照らしてみたとき、果たしてこのような財政運営がされているのでしょうか。結論は、総務委員会における決算審査でも明らかになりましたが、否であります。 決算年度である2003年度は、さかのぼるところ、2001年度の翌々年度に当たりますが、この間において地方財政法が規定する剰余金の基金への積み立て、起債の繰り上げ償還は行われてきませんでした。地方財政法第7条に違反する財政運営であるということになります。 剰余金が多額に生じるということは、執行率が低いということであり、本来このこと自体が問われる必要がありますが、一方において基金への積み立ては、財政調整基金、庁舎建設基金、退職金基金など積み立てが求められている側面もあり、もし剰余金が生じたこととするのであれば、こうした基金に積み立てていくことが求められております。 また、起債の繰り上げ償還ですが、現状での借金残高は、臨時財政対策債、減税補てん債などの特例地方債がその割合を増してきていることからして、この部分については繰り上げ償還をすべきであると考えます。なぜなら、特例地方債とはあくまでも特例であって、経常経費に充てる一般財源であるということから、起債の本来の趣旨である世代間の負担の公平をもたらしません。現在の納税者の生活を後年度の人々に負担してもらうという起債の原則から外れた性格を持っているので、この特例地方債について繰り上げ償還すべきであると考えます。地方財政法第7条に即した堅実な財政運営に軌道修正すべきであります。 本市議会で栗原議員が、三島市が出資している第三セクター、エフエムみしま・かんなみの経営問題について一般質問で取り上げました。栗原議員は、昨年暮れに総務省が各都道府県に通知した第三セクターに関する指針の改定に関連し、筆頭株主である三島市が、赤字が続く経営をどのように認識し、どう対処するのかとの質問でありました。この中で商法法人については、貸借対照表またはその要旨を公告することが求められていながら、やられていない。三島市も、何の指導もしていないことが明らかにされました。 三島市が出資するもう1つの第三セクターに、三島まちづくり株式会社経営のVia701が本町にあります。ここの赤字問題は、昨年、私が一般質問で取り上げましたが、経営に関して言うならば、エフエムみしま・かんなみ以上に深刻であります。今年の株主総会での貸借対照表を見ましたが、経営が改善されておりません。 市長に申し上げます。総務省の指針の改定に従い、1つとして、運営の指導監督等をきちっと行うこと。2つとして、議会への説明と住民への情報公開を強く求めます。また、栗原議員が指摘した、貸借対照表またはその要旨を公告することがここでも行われておりません。直ちに行うように指導すべきであります。 議場に議会選出の監査委員もおられますので、監査委員に申し上げます。この会社の資本金は2億9,100万円で、三島市からは1億円が出資され、筆頭株主であります。地方自治法により、資本金の4分の1以上を出資する場合は自治体の監査権が及びます。監査委員事務局に聞くと、監査権はあるが、物理的理由でできないと言っております。早急に監査を行い、監査委員としての評価と指導をすべきであります。 事務事業の見直しと職員の意識改革について申し上げます。 私はこの間、三島市が行う事務事業の中で、法律、条例などに反するものはないか、過去の例にこだわる余りむだはないかなど、行政全般にわたり見直しを強く求めてきました。私の求めに小池市長は、部長会などに諮り見直しを実行するとの考え方が示されてきました。 委員会審議でも発言しましたが、こんな事例がありました。ある病院の担当から、レントゲン車を使った市民の胸、胃などの検査に参入したいとの相談を受けました。早速、市の担当に話を聞きました。これまでは1社との随意契約である。参入したいとの病院がレントゲン車を持っていたのを知らなかったし、病院からも参入の申し込みがなかったとのことであります。新年度前に2所において見積もり合わせが行われました。その結果、すべてこれまでの病院が検査を行うことに見積もり合わせの結果なりましたが、胃の間接撮影において単価が100円安くなりました。本年度予算では1,400人が受診する予定でありますので、14万円の経費が安くなることになります。 私が大変残念に思うことは、担当やその上司が、そして財政担当者や監査委員が、市のお金は市民のとうとい税金、最少の経費で最大の効果の理念に気がつき、随意契約でよいのか、他に参入してくれるところはないのかと、だれかが疑問を投げかけるだけでもっと早く経費の削減ができたはずであります。私はこの例をあえて紹介し、この例から、まだまだ事務事業の見直しは進んでいない、職員の意識改革もおくれているとの結論をつけましたが、小池市長の一層の努力を求めたいと思います。 年々増加する市役所の臨時職員について申し上げます。 市当局からの資料によりますと、臨時職員等の増加には驚かされます。臨時職員とは、嘱託、臨時、パートに分類されますが、賃金を含む労働条件は、正規職員に比べると雲泥の差がありますし、劣悪だと言わざるを得ません。 臨時等の職員は、2001年には391人、2002年には431人、2003年483人、そして今年度は518人と増え続けているのであります。私たちは、すべての臨時職員等を否定するものではありません。地方公務員法では、臨時的任用として、臨時職を一定の場合に限定しています。それは、緊急の場合と臨時の職に関する場合であります。 緊急の場合とは、言うまでもなく、災害などの場合の復興に緊急に人手が必要な場合、また、年度中途に施設が完成して供用され、正規の職員を補充するまでの間、要員を充足する必要がある場合などに該当します。臨時の職に関する場合とは、職自体の存続期間が暫定的である場合で、1年を限度とされております。産時休暇や育児休暇などの代替がこれに該当します。これ以外の法に反する臨時職員が三島市では多く見られます。また、臨時的任用が1年を限度とすることから、1年未満ごとに雇用契約を更新し、法をクリアしているケースも見られますが、とんでもない話であります。 また、臨時職員等には、福利厚生面でほとんど対応がされておりません。正規の職員に行っている職員互助会の助成、1人当たり2万円弱に見合う額を、臨時職員などに11月の補正予算で是正をすべきであります。市長は、法律を守る立場から、また雇用主として臨時職員等の労働条件と健康を守る立場から、抜本的な対応を直ちに行うべきであります。 以上をもちまして、反対討論といたします。     〔23番 国府方政幸君登壇〕 ◆23番(国府方政幸君) 公明党を代表して、平成15年度一般会計決算認定について賛成の立場で討論を行います。 平成15年度予算編成に当たって、政府は改革断行予算の継続を打ち出し、活力ある経済社会と持続的な財政構造の構築を図るため、改革断行予算と位置づけた平成14年度予算の基本路線を継承し、官から民へ、国から地方への観点に立ち、制度、政策の抜本的な見直しの検討を踏まえ歳出改革を加速し、歳出全体にわたる徹底した見直しを行うとして、一般歳出及び一般会計歳出全体について、実質的に平成14年度の水準以下に抑える方針を打ち出しました。 地方財政計画では、国庫補助負担金の整理、合理化として国と地方の役割を見直し、国の関与を縮小しつつ、地方の自主性を拡大する観点及び国、地方を通じた行政のスリム化を実現する観点から、適切な財源措置を講じつつ、国庫補助負担金の補助負担対象範囲の見直し、国庫補助金の量的縮減等を進め、統合補助金の対象事業の一層の拡充を図るといたしました。 また、地方交付税の改革として、地方財政計画の歳出の計画的抑制方針を踏まえ、地方財政計画規模の抑制を図ることにより、財源不足分の圧縮を通じて交付税総額の抑制に努め、地方公共団体の自主的、自立的な財政運営を促す方向で、地方交付税の算定方法の見直しを行うことといたしました。 三島市においてもその影響は大きくあらわれ、地方交付税は前年度対比17.7%、4億6,116万円の減、国庫支出金は9.2%、2億3,883万円の減となっております。また、三島市の財政環境も依然厳しい状況にあり、歳入における市税の伸びは、前年度比3.3%、5億1,714万円の減収となっております。 このような中、平成15年度の予算編成の基本となる方針を、人と人が触れ合う健康福祉の推進、環境先進都市の実現と都市基盤整備の推進、豊かな情操をはぐくむ教育、文化、スポーツ振興の推進と定めて予算編成を行い、その方針に沿った施策が推進されたものと思います。 その内容を見ると、乳幼児医療費助成の拡大、新たな2つの老人福祉施設の開設に伴う在宅福祉サービスの拡充、保育ニーズの多様化に対応した施策の充実、街中がせせらぎ事業のJR三島駅南口修景整備事業、電線類地中化事業の推進、市営谷田住宅の建て替えなど市民生活に結びついた事業がなされ、さらに、第58回国民体育大会の開催や未来を見据えた青少年の国際交流事業、全中学校にALTを配置など、評価できるものと考えます。 県下20市の財政状況から三島市を見ると、財政の硬直化を示す経常収支比率は、さきに述べた市税の減収を主な要因として経常的な一般財源が減少したことに伴い、前年度より2.0ポイント上昇し75.9%となったものの、県下の平均である78.9%を下回り20市中17位に位置しており、厳しい財政環境の中、健全な財政運営を目指し、苦慮した結果があらわれていると考えます。 義務的経費に属する扶助費の大幅な伸びは、平成15年度から始まった障害者に対する支援費制度の活用と児童扶養手当等の拡充であり、時代の趨勢として歓迎をするものであります。 なお、公債費負担比率も県下15番目の13.7%であり、健全化のあらわれであると思います。 一般会計決算の概要から決算の内容を見ると、地方公共団体の財政運営の良否を判断する実質収支は普通会計ベースで11億9,428万2,000円の黒字であり、実質収支比率も6.5%に上っております。実質収支比率は3%から5%が望ましいとされており、6.5%というのはむだ遣い削減のあらわれであると思いますが、財政調整基金への積み立てや、例えば道路整備や防犯灯の設置、少子化対策など、市民生活に直接結びつく施策や要望の多い施策の充実、市民サービスに財源を充当させる必要があるのではないでしょうか。 さらに、単年度収支を見ると2億6,955万8,000円の黒字となっていますが、国民健康保険に4億円の繰り入れをしたことにより、実質単年度収支は1億2,995万5,000円のマイナスとなっております。平成14年度に続いて国民健康保険へ4億円の繰り入れは、今後の市財政に課題を残し、そのための財政調整基金の取り崩しは、財政運営上の支障が危惧されるところであります。 三位一体改革に伴う交付税の見直しと補助金の削減によりさらに厳しくなる財政運営の中、市民の多様化する行政ニーズにいかに手厚く対応していくか、地方の独自性を発揮して魅力ある都市づくりをどのように展開するかなど、一途に行政に携わる者の真価が問われる時代に入ったと思います。すべての歳出は市民の税金で賄われているとの認識に立って、徹底したコスト意識を持ち、行政の効率化を常に念頭に置き緊張感を持ちながら、職員一同、行政運営に当たることを強く要望して、賛成の討論といたします。     〔2番 瀬川元治君登壇〕 ◆2番(瀬川元治君) 平成15年度三島市一般会計歳入歳出決算認定について、緑水会を代表して賛成の立場で討論をいたします。 平成15年度の我が国経済は、米国を初め世界経済が回復する中で、大手製造業を中心として企業収益の改善が続き、設備投資も増加するなど明るい兆しが見えてまいりましたが、景気回復には地域差があり、地方においては依然として厳しい状況が続きました。一方、地方財政は、大幅な財源不足が続くとともに、平成15年度末の借入金残高が199兆円と見込まれるなど極めて厳しい状況にあり、この健全化を図っていくことが最大の課題となっておりました。 政府は、経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003において、地方がみずからの創意工夫と責任で行政を運営できるようにするという地方分権の本来の姿の実現を目指すため、地方税財政改革、いわゆる三位一体改革に着手いたしました。この三位一体の改革は、平成16年度から平成18年度までの改革と展望の期間中に、国庫補助負担金について4兆円の廃止、縮減等の改革を行い、税源移譲の具体化を図ると同時に地方財政計画の規模を圧縮し、交付税総額の抑制を図るというものであります。 三位一体の改革は、単に国と地方の財源の配分だけの問題ではなく、地域住民へのサービス提供に直接影響を及ぼす重要な問題であり、受益と負担の関係を明確にし、真に住民が必要とする行政サービスを、地方みずからの判断で実施することが可能となるような改革を推進する必要があると考えられます。 なお、平成15年度において、国では改革断行予算を基本路線に、歳出全体を抑制するための歳出構造改革、いわゆる三位一体の芽出しとして2,300億円程度の国庫補助負担金の削減など、極めて抑制された予算編成を打ち出し、三島市におきましても、国庫補助負担金の削減に伴う暫定措置として第二種地方特例交付金が交付されたものの、影響のあった在宅福祉事業費補助金などの削減額に見合う措置がされたかどうか疑問であります。 市長は、「三島に元気を取り戻し、更なる躍進の礎を築く」をキーワードとして、2期目のスタートとなる平成15年度予算の市政執行に当たられ、街中がせせらぎ事業や電線類地中化事業、本町地区優良建築物等再開発事業、三島駅北口の開発など、今後の4年間で完成を見込むことができる事業もあり、三島に元気を取り戻すことに向け、多くの負託にこたえ、市政のかじ取りとして第3次三島市総合計画に基づく各種事業を確実に実行するため、限られた財源を重点的、効率的に配分した財政運営は評価できるものであります。 さて、平成15年度決算でありますが、最終予算額312億9,514万7,000円に対し歳入総額は309億3,914万2,288円、歳出総額は296億7,541万9,224円となっております。平成16年度へ繰越明許をした事業の繰り越し財源を差し引いた実質収支は11億9,322万3,064円となっております。また、単年度収支では2億7,021万5,981円の黒字となっております。財政調整基金の積み立てや取り崩し、地方債の繰り上げ償還を加減した実質単年度収支は、1億2,929万6,750円の赤字となっております。この実質単年度収支の赤字額は、前年度の9億1,665万8,231円の赤字に比べ圧縮されており、財政環境が厳しい中、当該年度において見込まれる歳入歳出で堅実に実行されたものであると考えます。 次に、歳入決算を見ますと、その根幹をなす市税は、決算額が151億5,923万5,238円と歳入全体の49%を占めておりますが、固定資産税においては評価替えに伴う評価額の引き下げや、また長引く不況の影響により、依然として法人市民税の回復の調子が見えないなど、前年度に対し3.3%の減と2年連続して前年度に対して減収となっており、景気は持ち直しに向けた状況にあるものの、高水準で推移する完全失業率に見られるように、依然として厳しい雇用情勢を背景に、今後においても市税を中心とした自主財源の確保は厳しい状況にあるものと推察されますので、法人市民税、固定資産税を増やす努力もしながら、長期を見据えての財政運営を遂行していただくことを要望しておきます。 また、徴収率としての側面から見た場合、平成15年度の徴収率は92%となり、前年度と比較して1.3ポイントの増加というように、長引く低迷の中にもかかわらず、滞納整理の促進を目に見える形で示してくださった担当課の努力は評価できるものでありますが、今後ますます市税の徴収は難しくなるものと思われますので、一層の努力を期待するものであります。 一方、交付金や交付税における歳入でありますが、これらは財源としても相当なウエートを占めており、地方消費税交付金については前年度に比較して12.1%の増となるなど、一部の交付金については増収が認められるものの、地方交付税については17.7%の減となるなど、全体としては大幅な減収となっている事実が認められます。このうち地方交付税の減については、地方財政計画の収支不足に対する一つの方策として、平成13年度から臨時的に導入された地方公共団体みずからが発行する臨時財政対策債が、前年度の倍増ともなる額となったことによるものであります。 次に歳出では、性質別決算額構成比を見ますと、人件費、扶助費、公債費での義務的経費が50.4%、投資的経費が12.6%、物件費等の一般行政費その他が37%となっており、義務的経費の構成比が50%を超えたのは平成11年度以来となっております。一方、増減率で見てみますと、投資的経費では前年度と比較して40.5%と減少しておりますが、これは主な要因として、錦田小学校移転改築事業の終了に伴うものと考えられます。 しかしながら、平成15年度も電線類地中化推進事業、本町地区優良建築物等の再開発事業、街中がせせらぎ事業のほか、ファルマバレー構想を踏まえ三共三島工場跡地の土地利用方策など、駅北口高次都市機能集積計画の策定を実施するとともに、教育施設では、平成14年度繰越明許事業でありました小学校9校のトイレ改修事業を完了させたほか、12小学校においてはパソコン教室、エアコン整備事業を実施するなど、必要とする事業の進展があったことは評価するものであります。 また、増加した中では、扶助費が前年に対して13.6%増加しております。これは、老人福祉施設が新たに2施設開設されたことに伴い、在宅介護支援センターや生きがい対応型デイサービスの利用者の増加など在宅福祉サービスの一層の充実を図ったことや、乳幼児医療費の助成では、平成15年度から入院及び通院の助成対象をそれぞれ1歳引き上げ、保護者の医療費負担を一層軽減したことなど少子高齢化対策によるものや、障害者福祉では、措置制度から支援費制度への新たな仕組みに移行したことに伴う各種の生活支援の推進があります。 また、執行された内容を各種指標で見ると、財政構造の弾力性を判断するための指標である経常収支比率は、扶助費など歳出充当一般財源の増により、前年度より2ポイント増加し75.9%となっておりますが、県下20市の中では低い方から4番目に位置しております。また、公債費の財政運営への負担状況を見る公債費負担比率は13.7%であり、県下20市中では低い方から6番目に位置しております。 以上見てきた事業や指標からも、平成15年度決算による三島市の財政状況は、歳入の根幹となる市税が減収するなど以前にも増して厳しい環境のもと、市民の生活向上のため身の回りの多くの対策がなされており、また、財政分析のための各指標は県下20市中でも総体的に良好な数値を示すなど、健全な財政運営のもと、私たち市民生活の向上、三島市発展のために適切に対応したものと評価できるものであります。 決算審査意見書の中でも、今後の財政運営に当たっては、地方分権が一層進展する中、行財政を推進するとともに自主財源の安定確保と経費の節減、合理化に努め、限られた財源の中で各種施策の優先順位についての厳しい選択を行い、財政の健全性の確保に努められたいと意見が述べられてるところでもあり、また、9月議会において行うようになった決算認定は、次年度予算編成に決算の成果を生かすべく重要な特徴を持っていると思慮いたします。 今後、さきに述べましたが、三位一体の改革により自治体を取り巻く環境が大きく変化していくことが考えられます。また、受益と負担の関係がより明らかとなることにより、行政に対する市民の関心が今まで以上に高まることを十分に認識する必要があり、自主的、自立的な自治体運営とともに地域の特色を出していく機会として、職員のこれまで以上の総意と工夫を期待するものであります。 終わりに当たり、三島市第3次総合計画を着実に進めてきている中で、市長は、市民の声を市政に反映させるべく職員との意思の疎通を図り、多岐多様にわたっております市民が真に必要としている施策や事業が何かを的確に把握し、加えて全職員の英知を結集し、さらなる市民福祉の向上と効率よい行財政運営を要望するものであります。 以上を申し上げまして、平成15年度三島市一般会計歳入歳出決算について、緑水会を代表しての賛成討論といたします。 ○議長(森一君) ほかになければ討論を終わり、これより認第1号 平成15年度三島市一般会計歳入歳出決算認定についてを採決いたします。 委員長報告どおり認定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(森一君) 起立多数と認めます。よって、認第1号は委員長報告どおり認定することに決定いたしました。 次に、認第2号について討論を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森一君) なければ討論を終わり、これより認第2号 平成15年度三島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてを採決いたします。 委員長報告どおり認定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(森一君) 起立多数と認めます。よって、認第2号は委員長報告どおり認定することに決定いたしました。 次に、認第3号について討論を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森一君) なければ討論を終わり、これより認第3号 平成15年度三島市老人保健特別会計歳入歳出決算認定についてを採決いたします。 委員長報告どおり認定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(森一君) 起立全員と認めます。よって、認第3号は委員長報告どおり認定することに決定いたしました。 次に、認第4号について討論を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森一君) なければ討論を終わり、これより認第4号 平成15年度三島市介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてを採決いたします。 委員長報告どおり認定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(森一君) 起立多数と認めます。よって、認第4号は委員長報告どおり認定することに決定いたしました。 次に、認第5号について討論を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森一君) なければ討論を終わり、これより認第5号 平成15年度三島市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決いたします。 委員長報告どおり認定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(森一君) 起立全員と認めます。よって、認第5号は委員長報告どおり認定することに決定いたしました。 次に、認第6号について討論を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森一君) なければ討論を終わり、これより認第6号 平成15年度三島市墓園事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決いたします。 委員長報告どおり認定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(森一君) 起立全員と認めます。よって、認第6号は委員長報告どおり認定することに決定いたしました。 次に、認第7号について討論を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森一君) なければ討論を終わり、これより認第7号 平成15年度三島市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決いたします。 委員長報告どおり認定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(森一君) 起立全員と認めます。よって、認第7号は委員長報告どおり認定することに決定いたしました。 次に、認第8号について討論を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森一君) なければ討論を終わり、これより認第8号 平成15年度三島市楽寿園特別会計歳入歳出決算認定についてを採決いたします。 委員長報告どおり認定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(森一君) 起立全員と認めます。よって、認第8号は委員長報告どおり認定することに決定いたしました。 次に、認第9号について討論を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森一君) なければ討論を終わり、これより認第9号 平成15年度三島市駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決いたします。 委員長報告どおり認定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(森一君) 起立多数と認めます。よって、認第9号は委員長報告どおり認定することに決定いたしました。 次に、認第10号について討論を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森一君) なければ討論を終わり、これより認第10号 平成15年度三島市水道事業会計決算認定についてを採決いたします。 委員長報告どおり認定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(森一君) 起立多数と認めます。よって、認第10号は委員長報告どおり認定することに決定いたしました。--------------------------------------- △議第54号 三島市都市公園条例の一部を改正する条例案 △議第55号 三島市民文化会館条例の一部を改正する条例案 △議第56号 三島市体育施設条例案 △議第57号 三島市立学校屋外運動場夜間照明設備使用料条例案 ○議長(森一君) 次に、日程第12、議第54号 三島市都市公園条例の一部を改正する条例案から、日程第15、議第57号 三島市立学校屋外運動場夜間照明設備使用料条例案までの4件を一括議題といたします。 4件については文教消防委員会に付託してありましたので、審査の経過と結果について文教消防委員長の報告を求めます。     〔文教消防委員長 佐藤 晴君登壇〕 ◆文教消防委員長(佐藤晴君) 文教消防委員会の御報告を申し上げます。 本定例会初日において当委員会に付託となりました議第54号 三島市都市公園条例の一部を改正する条例案、議第55号 三島市民文化会館条例の一部を改正する条例案、議第56号 三島市体育施設条例案、議第57号 三島市立学校屋外運動場夜間照明設備使用料条例案、以上4件の条例案について、審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 委員会は9月10日開催し、審査を行いました。 まず、当局に改めて提案理由の説明を求めたところ、この4件の条例案は、平成16年6月定例会で可決された「三島市公の施設に係る指定管理者への指定の手続等に関する条例」を受け、教育委員会が管理する幾つかの施設に指定管理者制度を導入するため、所要の条例改正等を行うものである。 まず、議第54号は、都市公園条例中、教育委員会が市長からその管理及び運営に関する事務を委任されている有料公園施設の長伏プール、長伏グラウンド及び上岩崎プールに指定管理者制度を導入するため、「市長は、公園施設の管理を指定管理者に行わせることができる」等の規定を追加するなどの改正を行うものである。 次に、議第55号は、市民文化会館について、「会館の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定管理者に行わせるものとする」と規定し、指定管理者による管理への移行を明確にするとともに、指定管理者の行う業務の範囲について規定したものである。 議第56号では、「三島市民体育館条例」、「三島市体育施設使用料条例」、「三島市営グラウンド設置条例」、「三島市民温水プール条例」の4つの条例を統合し、新たに体育施設に北上グラウンドを加え、それら体育施設の管理を指定管理者に行わせるものとした上で、業務の範囲について規定したものである。 これに伴い議第57号は、新設の「三島市体育施設条例」における体育施設とは別に、指定管理者による管理から外れる三島市立学校屋外運動場夜間照明設備の使用料について規定するものであるとの説明がありました。 当局の提案理由の説明を踏まえ、各委員から述べられた質疑、意見等を以下に要約して申し上げます。 まず、議第54号 三島市都市公園条例の一部を改正する条例案については、現在行われている施設の無料開放日を指定管理者に行わせることができるのかとの質疑に対し、指定管理者の意思を持って施設の無料開放日を実施することができるとの答弁がありましたが、その意を酌む指定管理者ならよいが、そこは絶対とは言えないので、これらに関しては業務仕様書等に無料開放日等を盛り込むよう検討してほしいとの要望がありました。 次に、市立公園楽寿園が都市公園条例に規定されているが、今回の指定管理者制度導入に伴う条例改正で楽寿園が対象になるかとの質疑に対しては、今回の改正条例は公園施設に限るので、都市公園としての楽寿園は対象にはならない。また、具体的に指定管理者の指定をしようとするときは、公の施設の名称、指定管理者となる団体の名称及び指定の期間について議会の議決を求めることとなっており、複数の施設について規定する1つの公の施設の条例において、その一部の施設を指定管理者に行わせようとするときは、本条例案のように、いわゆる「できる規定」とし、個別の施設の名称を明記しないつくりとしたいとの答弁がありました。 次に、議第55号 三島市民文化会館条例の一部を改正する条例案については、利用料金を下げることはないのかとの質疑に対し、もともと市民文化会館は、公共施設ということでかなり低額な料金設定がしてあるが、条例は料金の上限を定めるものであり、指定管理者の意思によってさらに下げることはできるとの答弁がありました。 このほか、苦情の窓口等について広報等で市民に対して周知徹底してほしいとの要望や、三島市の文化や歴史を考え、三島市民のためにという基準を踏まえて指定管理者の選考をしてほしいとの要望がありました。 次に、議第56号 三島市体育施設条例案については、市民体育館の利用時間について、原則的には午前9時から午後9時までとなっているが、大会等の関係で延長を望む場合は認めており、指定管理者に管理を移行しても同様に対応できるとのことだが、柔軟に対応することはよいが、その細かい利用に関する基準を明記すべきであるとの意見がありました。 また、長伏プール、長伏グラウンド及び上岩崎プールの3施設を体育施設条例の中に含めることができないのかとの質疑に対し、長伏プール、長伏グラウンドは長伏公園、上岩崎プールは上岩崎公園という都市公園の中に存在するので、都市公園条例で規定するのが望ましいとの答弁がありました。 これに対し、施設を利用する市民の立場からすると違いがわかりにくく、同じ体育施設であるので、公の施設として体育施設を一本化すべきではないかとの意見がありました。 続いて、議第57号 三島市立学校屋外運動場夜間照明設備使用料条例案については、質疑はありませんでした。 以上の経過を踏まえ、議第54号、議第55号、議第56号並びに議第57号について、それぞれ討論に付したところ討論なく、採決に付したところ、議第54号 三島市都市公園条例の一部を改正する条例案、議第55号 三島市民文化会館条例の一部を改正する条例案、議第56号 三島市体育施設条例案の3件については賛成多数により、議第57号 三島市立学校屋外運動場夜間照明設備使用料条例案については全員一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 以上、当委員会の審査の経過並びに結果について報告を終わります。 ○議長(森一君) 報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑を許します。 ◆25番(栗原一郎君) 2点についてお伺いをいたします。いずれも条例案の議第55号、文化会館の関係の条例の中から伺いたいと思います。 今、委員長から御報告をいただきました。それで、幾つかわからない点がありましたので、経過等についてお伺いをするわけですけれども、1つは、議第55号の条例案の第4条、指定管理者による管理がございます。この4条の2項の、2号と読んだらいいんでしょうか、(2)として、「文化の振興に関する事業の企画及び実施に関すること」という条文になっております。伺いたいのは、この条文に対する何らかの質疑があったかどうか。あるとすれば、もう少しその内容について御紹介をいただきたいと思います。 といいますのも、今申し上げた4条の2項の第2号条文は、今回提案されたほかの施設を含めて、この条文だけが少し異なる性格を持っておるわけです。ほかの条文はすべてにおいて、プールでもしかり、体育館もしかりなんですけれども、言うならば、利用料金を徴収するとか、あるいはその施設の維持管理をするということに業務の範囲が定められていることに対して、文化会館のこの条項、「文化の振興に関する事業の企画及び実施に関すること」、ここだけがほかの業務の範囲と性格を異にしているという側面がございまして、この点について所管の委員会の方でどのような議論がされたかということについて関心を持ってまいりました。したがって、その点についてのお答えをいただきたいというのが1点です。 もう1点は、実は今申し上げたことというのは、例えば文化会館における文化振興というのは、社会教育法などを持ち出すまでもないんですが、言うなれば文化行政として、行政の責任においてこれまでもやってきたし、そしてまた内容的に、文化行政として行政が責任を持って行うべき性格を持っているわけです。行政というのが、この場合に、当然教育委員会になるわけですね。私が関心を持っているのは、こういう事柄、行政の責務にかかわるようなことを指定管理者の業務の範囲として示す場合に、5人の合議制機関たる教育委員会での議論というのはどのようにあったのかなということに関心を持つわけです。 したがって、当然、教育委員会事務局は委員会に出席をしていたと思いますけれども、合議制機関たる教育委員会としての検討の経過などが報告されたかどうか、この点について改めて御報告を求めておきたいと思います。 以上です。 ◆文教消防委員長(佐藤晴君) ただいま栗原議員の質問でございますが、第4条の2項の2号については、委員会の中では特別議論がされませんでした。また、後者の関係につきましても、教育委員会の方への質問等はございませんでした。 以上です。 ◆25番(栗原一郎君) 後ほど、討論で意見を述べさせていただきたいと思います。 以上です。 ○議長(森一君) なければ質疑を打ち切ります。 これより議第54号について討論を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森一君) なければ討論を終わり、これより議第54号 三島市都市公園条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 委員長報告どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(森一君) 挙手多数と認めます。よって、議第54号は委員長報告どおり可決することに決定いたしました。 次に、議第55号について討論を許します。 ◆25番(栗原一郎君) この条例案につきましては、反対の立場で討論を行いたいと思います。 先ほど、委員長の報告に対する質疑の中で触れさせていただきましたけれども、今回の文化会館に関する指定管理者への移行、その中での指定管理者が負う業務の範囲ということの中に、ほかの条例案と異なる1つの重要な側面を持っておるわけであります。それは何かと言えば、社会教育法等で示されている行政の責務であるところの文化行政の推進、こうしたことについて指定管理者がその業務の範囲として行うという形になっております。 私は、言うならば行政の守備範囲、責任分野に対して、指定管理者がこれを行うことを直ちに否定しようというふうには思いません。ただしかし、それにはそれなりの、相当の検討が必要であるということを申し上げたいというふうに思います。 かねてから指定管理者制度について申し上げてきたところですが、全体として私はこれに反対をしておりませんけれども、ただし、いろいろな課題の中で行政責任の問題、その範囲や質をどのように保っていくのかということについては、逐一検討を要するというふうに申し上げてまいりました。その意味では、今回の条例案は、残念ながら非常に安易であると言わざるを得ないわけです。もともとそれは、指定管理者制度移行についての市の側の方針がない。こういうところに根本的な原因を持っていると言わざるを得ません。 例えば、合議制たる教育委員会での議論のことを、先ほど委員長報告に対して伺ったわけですが、私の方の把握では、教育委員会にこの条例案が示されたのは9月3日でありました。3日は既に議会運営委員会が開かれ、条例案がまさに提案されようとしている。そうしたときに、教育委員会でこれを議論しようがないわけですね。そういう点も含めて、もっともっと一定の方針のもとに十分慎重な検討が必要であったということを申し上げながら、反対の討論といたします。 以上です。 ○議長(森一君) ほかになければ討論を終わり、これより議第55号 三島市民文化会館条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 委員長報告どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(森一君) 挙手多数と認めます。よって、議第55号は委員長報告どおり可決することに決定いたしました。 次に、議第56号について討論を許します。 ◆6番(弓場重明君) それでは、反対の立場で討論させていただきます。 まず、私が何回もお話をさせていただいておりますけれども、これは会館時間だけではなくて、やはりいろいろな料金とかもある程度自由度を高めておかないと、民間に委託しても、結局今まで行政がやっていたのと同じような状況の中で、利用率がそんなに高くならないということになると、民間に委託すれば当然予算の削減が要望をされてきます。そういう中で人件費は安くなるけれども、結局収入という、それから利用者が少ないということになりますと、やはり経営という面から考えますと、なかなか成り立っていかないのではないかというふうに私は思います。 そういうことで、せっかく民間に委託するわけですから、もう少し柔軟に対応できないかという点、要するに全体的には、民間委託、指定管理者制度に対しては賛成をしますけれども、その中に含まれる、いろいろ意見がありました開館時間等の話をさせていただく中で、そちらに対してはぜひとも--今回反対という形なんですが、開館時間、そういうものの自由度が高まれば賛成したいというふうに思いますけれども、この時点では、私は反対をさせていただきたいというふうに思います。 以上でございます。 ◆15番(金子正毅君) 私も、本条例案には反対の立場で討論をいたしたいと思います。 初めにお断りしておきますが、私どもは指定管理者制度のすべてに反対をするわけではございません。指定管理者制度の先駆けとなった坂放課後児童クラブを指定管理者に移行する際には、賛成をいたしました。何が問題であるかというふうなことについてでありますけれども、私は6月議会で、指定管理者制度で公の施設の公共性が果たして保たれるのかどうかというふうな疑問の提起をいたしました。6月議会で、基本的な指定管理者制度の手続条例が議会で議決をされておるわけでありますけれども、この中でも指定管理者についてどうあるべきかと、どういう原則が貫かれなければいけないのかというふうなことを、幾つか修正案なども対峙をしながら申し上げてまいったわけであります。 この体育施設条例について言えば、新設条例になるわけであります。私は、相手方である指定管理者は、ここでしっかり基準が明記をされるべきであると。そこのところがあいまいなままであってはいけないというふうなことが、反対の最大の理由であります。 例えば、横浜市の条例を1つ紹介したいと思いますけれども、横浜市福祉保健活動拠点条例というものがございます。この中で指定管理者の指定について条例規定されており、「指定管理者は、社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人で、地域における市民の自主的な福祉活動または保健活動に対する支援を行うものでなければならない。」と、指定管理者の資格というものがはっきり定められております。 もう1つ、同じ横浜市でありますけれども、横浜市地域ケアプラザ条例、これは規則で定めておりますけれども、条例施行規則の中で、指定管理者の資格の問題についてこのように定められております。「条例第4条第2項の規定による指定管理者の公募は、次に掲げるものの全部または一部を対象として行うものとする」というふうなことで、社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人、それから医療法第39条に規定する医療法人、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、民法第34条に規定する社団法人及び財団法人、そして最後、消費生活協同組合法第4条に規定する消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会。もう1つございました。農業協同組合法第5条に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会というふうに、明確に対象となるべき指定管理者の資格要件というものが定められております。 こういうものがはっきり定められていない、規定をされていない、あいまいもことしたこういうふうな条例規定であっては、公共性を本当に堅持していくという点で私たちが一番危惧する--営利団体の参入が一番危惧されるわけですけれども、営利団体のすべてが悪いというわけではありませんけれども、そこにやはり公共性の堅持との一番大きな問題が出てくるというふうなことを心配して、このような不十分な規定の条例には賛成することはできないということを申し上げて、反対の討論といたします。 ○議長(森一君) ほかになければ討論を終わり、これから議第56号 三島市体育施設条例案を採決いたします。 委員長報告どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(森一君) 挙手多数と認めます。よって、議第56号は委員長報告どおり可決することに決定いたしました。 次に、議第57号について討論を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森一君) なければ討論を終わり、これより議第57号 三島市立学校屋外運動場夜間照明設備使用料条例案を採決いたします。 委員長報告どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(森一君) 挙手全員と認めます。よって、議第57号は委員長報告どおり可決することに決定いたしました。 議事の都合により、ここで休憩いたします。 なお、再開は16時20分の予定です。 △休憩 午後4時00分 △再開 午後4時19分 ○議長(森一君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。-------------------------------------- △議第58号 三島市教育委員会委員の任命について ○議長(森一君) 次に、日程第16、議第58号 三島市教育委員会委員の任命についてを議題といたします。 本件について、当局から提案理由の説明を願います。     〔市長 小池政臣君登壇〕 ◎市長(小池政臣君) ただいま上程になりました議第58号 三島市教育委員会委員の任命について御説明申し上げます。 これは、教育委員のうち佐藤三武朗氏と長谷川文克氏の任期が来る10月31日をもって満了となりますので、佐藤三武朗氏の再任及び新たに西島藤隆氏の任命をいたしたくお願いするものでございます。 佐藤三武朗氏は、平成12年11月の委員就任以来、教育分野における豊富な経験と深い識見を生かされましてその職責を果たされており、まさに教育委員会の委員として適任でありますので、引き続き任命いたしたく提案するものでございます。 次に、西島藤隆氏は、昭和38年、静岡大学教育学部を卒業後、教職につかれ、三島市立徳倉小学校の教頭、三島市立中郷小学校及び三島市立北中学校の校長を初め、静岡県教育委員会事務局東部教育事務所の所長、三島市校長会の会長などの要職を歴任され、教育者としての豊富な経験と深い識見をお持ちであり、まさに教育委員会の委員として適任でありますので、任命いたしたく提案するものであります。 また、退任されます長谷川文克氏につきましては、平成9年11月の委員就任以来、7年の長きにわたり広範多岐及ぶ教育行政の執行に当たられ、教育長として三島市の教育に尽くされたその功績はまことに大きなものがございます。退任に当たり、心から感謝を申し上げる次第でございます。 以上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(森一君) 説明が終わりましたので、これより本件について質疑を許します。 ◆14番(下山一美君) ただいま教育委員会委員の任命について、市長から御説明がされました。御説明に従いますと、現長谷川教育長が教育委員をおやめになるということと同時に、教育長の任務をおやめになるということにつながっていくと思いますので、これまでいろいろありましたけれども、御苦労さまでしたと一言述べておきたいと思います。 教育委員会というのは、いわゆる政治的な中立を確保して、地域の実情に合った教育行政を行うことを目的として設置された行政委員会であって、原則として5人の委員から成る合議体の執行機関であるという規定がありますが、今の市長の御説明ですと、新たに任命したいというふうに御提案のあった西島藤隆さんは、大仁町のお住まいだというようにされています。そうしますと、委員は現在5人なんですが、そのうち佐藤三武朗さんが旧中伊豆町、現伊豆市、そして西島さんが選任されますと大仁町ということで、市外に住所地を有する方が5人中2人、比率であえて言えば、40%が市外に在住ということになるわけですが、これで今の激変する教育環境の変化に対応できるかどうか。市民からは教育への期待が高まっていますし、一方では、学校2学期制等で教育への新たな懸念も生じている部分もありますので、そうした期待や懸念にこたえる体制がとれるのかどうか、一抹の不安を持つところであります。 教育委員会の委員の規定につきましては、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」というのがありまして、その中の第4条で任命という項で規定がされているところです。この第1項では、「委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有する者のうちから、地方公共団体の長が、議会に同意を得て、任命する」ということになっていますので本提案になっているわけですが、その第4項で、「地方公共団体の長は、第1項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別、職業に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者(この保護者というのは、親権を行う者及び未成年後見人をいうという規定がありますけれども)、である者が含まれるように努めなければならない」という規定がございます。 今回の西島さんも含めて、これまでの委員、5人になりますけれども、この法律に沿った形での保護者の選任が行われたのかどうか確認をしたいということと、もしそれが行われていないならば、次の選任の際には第4条の4項の規定に沿った選任を行うように求めたいと思いますけれども、市長の見解を伺いたいと思います。 ◎市長(小池政臣君) 御質問にお答えいたします。 5人の教育委員の中で、今回これが通りますと、2人が三島市外の方だと。それで、40%のパーセンテージになるというお話でございました。激動する教育行政の中において、こういうことはいかがかなという御意見が最初にございました。 私は、最近の全国の情勢としまして、教育者は広く、地方自治体の区域だけではなくて、全国に求めるという傾向が強まっていることをよく承知しておりまして、例えば教育長とか、あるいは教育委員の公募というものが全国にございます。これは、静岡県におきましては蒲原町だけでございましたけれども、全国では20市町村に上る、もっとあるかもしれませんけれども、私の見たところでは、そういったところが教育長、教育委員の公募というものをやりまして、全国から人材を集めていると。 これはもう、言わせてもらいますと、やはり教育に対する大変厳しい時期であるから、広く人材を全国に求めているというようなことになるわけでございまして、私は、そこまではいかなくても、教育委員の公募とかということまでは考えなかったわけでございますが、できることならばそれは、今、議員がおっしゃったように、三島市内に最適な方がおられたならばお願いをしようというふうに考えておりまして、あらゆる方面から私も検討いたしました。現職の方も含めて検討いたしましたが、佐藤三武朗先生と西島先生、この2人が一番最適であるというふうに考えたので御提案いたしたわけでございます。 そういうようなことで、ぜひ皆さん方に御承知いただきたいというふうに思っておりますけれども、教育委員というのは、やはり三島市の中において求めるだけではなくて、広くこの範囲を広めて求めていくこともいいではなかろうかというふうに考えております。そういうことの中で皆さん方にこの御承認をお願いするわけでございますので、ぜひ御理解を賜りたいというふうに考えております。 以上でございます。 ◆14番(下山一美君) 市長、もう1つです。私は先ほど質問したんですが、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第4条、任命に関する規定ですが、その4項に委員の年齢云々、いわゆる偏りが生じないということとあわせて重要なこととして、委員のうちに保護者、いわゆる親権を行う者及び未成年の後見人をいうわけですが、保護者である者が含まれるように努めなければならないという規定がはっきりあるわけですが、この規定に沿った形で選任の努力をされたかどうか確認をしたいということと、もし今回それがかなわなかったという場合には、今後この法律に沿った考え方で御努力をするお考えがあるかどうか、私はお答えを求めたわけですので、お願いをしたいと思います。 それからもう1つ、今、市長御自身から公募というお話がございました。当議会でもかつて、たしか志村議員でしょうか、教育委員の公募制について御意見を述べられたこともあります。そのときには時間の問題が主なネックになって、検討するけれども、直ちにはできないというような趣旨の御答弁があったように思いますが、今、市長御自身も御答弁されたように、全国では既に公募制で教育委員を選任されているところも少なくはありません。増えてきているというのが実情です。 私は、公募制が直ちにできれば、それも一つの方法だ、有能な人材を三島行政に生かすという点では有効な方法かなとは思いますが、もう1つ、こうした方法があることも御紹介をして、検討をしていただきたいということをお願いしたいと思います。 例えば教育行政では、かつて準公選制をしいていた東京都の中野区ですが、現在、「中野区教育行政における区民参加に関する条例」というのを制定しております。この条例では、若干読んでみますと、「教育の分野における区民の主体的な取組を踏まえ、区民の意思が教育行政に適切に反映されるべきであるとの認識に基づいて、教育行政を推進するに当たっての区民参加の原則を確認し、もってよりよい教育行政の実現を図ることを目的とする」ということで、条例設置の目的が書かれています。さらに、この条例の目的に沿って「教育委員候補者区民推薦制度要綱」を設置して、区民による教育委員の推薦制をしいておるわけです。細かな規定は省きますけれども、区民はこの要綱の規定に沿って、教育委員にふさわしいと考える人物を区長に対し推薦することができるというふうになっております。 このように市民の声を行政に反映するというのは、市長御自身も今述べられましたように、今後の厳しい教育環境の中で、単に、あえて言えば狭い範囲での知識だけではなくて、市民の広い意見を反映するということの重要性はますます高まると思いますので、そうした考え方、公募制もしくは市民の推薦制による、住民の声を反映した教育行政にしていくという点での教育委員の選任は重要だと思いますので、そうしたことを今後検討するお考えはないかどうかお聞きしたいと思います。 ◎市長(小池政臣君) さきの答弁が漏れました1件、保護者のことにつきましては、検討をさせていただきました。しかしながら、ベストな人材が得られませんので、御提案申し上げたことでございましたけれども、今後におきましては、そういうことも検討課題とさせていただきたいというふうに考えております。 先ほどの後段の質問につきましては、私はたしか公募制のことにつきましては、志村議員から御質問いただきまして、そのときには研究課題とさせていただきたいと、研究いたしますというふうに申し上げましたが、今年の平成16年2月議会におきましては、さらにまた志村議員からどうだろうかというそのお話がございましたときに、研究したけれども、現行の制度でいきたいというふうにはっきりお答えしております。そういうことの中で、研究がずっと続いているわけではございませんで、もう2月議会におきましては、現行制度でいきたいというふうに御答弁を申し上げていることをお伝え申し上げたいと思っております。 今後どうするかということでございますけれども、やはり今後も現行の制度でやっていきたいというふうに考えているところでございます。 公募制につきましても、いろいろメリット、デメリットがございまして、本当にすばらしい人がいるのに、その人が公募していただけないというようなこともございます。御自身が名乗り出るということ、それは必要でございますけれども、本当に隠徳の方が、いや私はそんなこと、手まで挙げてやることは嫌だというふうなこともございますし、そういう点でいろいろメリット、デメリットがございますので、この人選につきましては、私も半年かかりました。いろいろな各方面の方に聞きました。ぽっと出たわけではございません。県にも行きましたし、東部教育事務所にも行きましたし、自分自身でこつこつと人の意見をお聞きし、最後に長谷川教育長にお聞きしまして、今考えられるベストの人材だというお話もいただきました。それでこの御提案をしたわけでございますので、そういう方法でこれからもいきたいというふうに考えております。 以上でございます。 ◆14番(下山一美君) 公募制の検討についてはわかりました。ただ、今、市長御自身がおっしゃいましたように、市長の賢明な御努力と周辺の意見聴取という限りにおいて、先ほど市長も表明されたように、可能ならば市内の有能な人材が発掘できて、そういう方がいらっしゃればそれにこしたことはないということは、これはもう皆さん共通の認識だと思います。そうした点で、残念ながら市長御自身の大変な御努力だけでは、そうした有能な人材が私はいると期待したいと思いますけれども、なかなか発掘できなかったということがあると思いますので、市民の声を行政に反映するという立場からも、市民が推薦をする、もしくは公募して人材の登場を待つと、求めるという姿勢も余計必要ではないかというふうに私は思います。 重ねて言いますけれども、教育行政は、市民の声を反映する、そして住民参加があってよりよい教育になると私はもう確信をしておりますので、ぜひそうした方向で、公募もしくは推薦制というものを研究された上で、三島市の新しい教育委員の選任の方法について検討していただきたいということを改めて要求、要望したいと思います。 市長いかがでしょうか。市長ぜひ、見解があったらば。(「先ほどので」)いいですか。わかりました。 ◆26番(仁杉秀夫君) 市長にお伺いをいたします。「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」によりますと、教育長が新たに、市長の方から同意を求めていますので、冒頭、市長がおっしゃるように、教育長はもう変わるべく人がだれか、今、市長が提案した人が、議会の同意を得るとするならば、2人プラス現在の3人、その中から教育長が選ばれるわけですが、私は教育長がどのような形で選ばれるのかなと、そこについては大変興味があるんです。というのは、先ほど言った法律が、平成で言うならば11年、1999年に変わっています。 何がどう変わっているかというと、例えば教育長ですが、16条に「教育委員会に、教育長を置く」というのがありまして、古い法律でありますと、「当該教育委員会の委員である者のうちから、都道府県委員の承認を得て教育長を任命する」というのが、地方分権の観点から「都道府県委員会の承認」というのが外れたはずです。これは分権という立場から当然のことだというふうに私は思いますし、また歓迎をしたいところです。 そうしますと、これからどのような形で教育長が、新たな人も含めて5人の中から選ばれるのかなと、大変興味あるところが1つ、市長はどのようにお考えなのかが1つです。 それともう1つは、5人の中から選ばれるということで、現在の教育長がもう外れるわけでありますが、市長は、ある面では、どういった形で教育長が決まるのかというのは市長にお尋ねしているわけですが、答えが返ってくる前に質問するのも何だかと思うんですが、時間の関係もありますから先にしておきますけれども、例えば、この人が教育長にふさわしいという思いも含めて2人の方を、教育長がいなくなるわけですから、だれかなるわけですが、そういった人選がされているのか、それともそうではないのか、その辺も含めてお答えいただきたいと思います。 ◎市長(小池政臣君) 教育長の人選につきましては、これは教育委員会で互選することになっております。5人の教育委員会が月1度行われます、今度は11月1日に行われるようでございますが、11月1日に行われます教育委員会で、互選で教育長が選任されるわけでございますので、その教育委員会の決定をお待ちいたしたいというふうに考えているところでございます。 ◆26番(仁杉秀夫君) そうしますと、あとの項は答えてくれなかったのだけれども、今の話を聞くと、そんな前提はないよと、5人の皆さんにお任せしてあるんだから、市長が口を挟むものではないよという、市長としては態度だと、そうやって受け取っていいわけですね。後段は答えてくれなかったもので、答えてくれないというのは、そういったふうに受け取るんだけれども、その辺はちょっと、市長、率直な話として、私の意思に答えがあるわけではないんですが、市長自身がやはりどう考えているのか。 例えば、先ほどの現教育長の謝辞というか、その中で広範多岐にわたる責務をと、「責務」というお言葉を使ったかどうかは別として、ということで教育長の仕事というのは大変だし、大変御苦労さまでしたとしたわけですが、そうだとするならば、人選にも大変いろいろな人に相談をしたということにつながってくるんだと思うんですが、本当に市長が言うような形で5人の皆さんでということなのか。それとも、そうではなくて、そこは市長、もう一回率直な話を、どういった形でそうした広範の大変な教育長が選ばれるのかというのは、議員としてだって大変問題なんです。四役の1人として位置づけられている教育長が、そしてまた教育委員会の問題が、学校における問題がものすごく出ているときに、我々としたって、安易な形で教育委員を選ぶことはできないと思うんです。そこはやはり明確にすべき。 条例という話もありましたけれども、教育委員会の委員長の選び方についても、条例で定めているところもあるわけです。だけれども、今までは県教委が、残念ながらそこで決めてきましたから、我々が口挟むところが全くなかったわけですが、今回は幸いなことに外れたんですが、外れたからといってあいまいな形で、ただ単に互選だという形だけでいいのかどうか。私はそこが大変疑問なので、答えは持っていませんけれども、やはり市長として明確な方針が必要ではないんでしょうか。いかがですか。 ◎市長(小池政臣君) 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」、これの16条で、「教育長は、第6条の規定にかかわらず、当該教育委員会の委員である者のうちから教育委員会が任命する」と、こういうことになっております。先ほど互選と言いましたけれども、教育委員会が教育長を5人の教育委員の中から任命すると、こういうことでございますので、先ほどの発言を訂正したいと思います。 教育長にふさわしい人はだれだと仁杉議員がおっしゃっているわけでございますけれども、しかしながら、これは私の気持ちの上ではありますが、言うことはできません。教育委員会への越権でございます。教育委員会の皆さん方がやはりそこで考えていただいて、任命していただくというのが筋だというふうに考えております。 ◆26番(仁杉秀夫君) 市長、率直な形で言って、あいまいというか、よくわかりません。きちっとした条例等が必要ですね。そこについては1つ言っておきます。 教育委員会にお伺いしますが、今、5人の中から任命するという話が出ました。もう1つ、教育委員長については委員のうちから選挙をしなければならないと。たしか、変わっていなければ、これは古い条文ですから変わっていますという話、これはないと思うんですが、委員を選挙しなければならないという言葉と任命するという言葉を使い分けていますけれども、どう違うんですか、そこだけ明確にしてください。 ◎教育部長(関野康君) 教育委員長は選挙という形で、やり方も、記名していただいて、その用紙を投票函に入れていただいて、それを開票するという通常の選挙の形に沿って行っております。今回の教育長の場合は教育委員会が任命するという形ですから、どのような任命者を決定していくかということは、教育委員長、また教育委員の皆さんとも、方法につきましても事前に御相談を申し上げまして、適切な方法でやっていきたいというふうに思っております。 以上でございます。 ◆25番(栗原一郎君) 関連してお伺いをしたいわけですが、その前に長谷川教育長につきましては、大変御苦労さまでしたということを申し上げたいと思います。 幾つか確認も含めてなんですけれども、今、仁杉議員の方から、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正で、市町村の教育長の決まり方に関して県教委の関与がなくなったんだというお話がございました。これが1999年です。ひょっとして今回の御提案は、今回提案の2人の方を含む5人の中から新たに教育長が任命されるという状況ですので、これはもしかすると、法改正以降初めてのこういうケースなのかなというふうに思うんですが、その点について1点伺っておきたいと思います。 それから、これは市長にお伺いしたいわけなんですけれども、仁杉議員とのやりとり、あるいは下山議員とのやりとりを伺いました。それであえて伺いたいのは、今申し上げたところの、市の教育長の決定に対する県教委の認証がなくなったという事実、このことについてそもそもどんなふうに受けとめになるのか、以上を先にお伺いしたいと思います。 ◎市長(小池政臣君) 教育長の県教委の任命がなくなったという、このことについての市長の見解はということでございますけれども、私は、地方分権の時代でございますから、地方は地方で決めていくというようなことからいたしますと、当然の趨勢だというふうに考えております。 ◎教育部長(関野康君) 議員おっしゃるように、今回のこの改正は、平成12年4月1日以降からの改正でございますので、前回とは異なりまして、法改正後初めての選任のケースとなります。 以上です。 ◆25番(栗原一郎君) そういう意味では、今、非常に大きな局面を迎えている。我々も今、そうした事態に直面をしているわけであります。そこで幾つか、先ほどの議論と関連してお伺いします。 地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、教育長については、教育委員会に教育長を置くということがまずございます。教育長は教育委員会が任命する、先ほどの答弁のとおりですね。それに対して教育委員長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律上も選挙と書いてあるし、それを受けて三島市の教育委員会会議規則に、先ほど御答弁にあったように、お互いに選挙によって決めると。同数の場合には、くじをもって当選人とするというふうにある。つまり、明確に教育委員長については選挙でやるということが法定されているし、それに基づいて、市の規則でもそのように定めているわけなんです。非常に明確な形で教育委員長というのが決まる。 しかし、翻って教育長を考えてみると、今までは県の認証という手続が1つあった。しかし、これは今回ないんです。ただ置く、そして教育委員会が任命する、これだけの規定なんです。今まで、例えば自治体によっては、教育長の選び方についても互選というふうに規則で定めてきたところも実はあるんです。しかし、三島市の場合にはそういう特段の定めはない。 実態として、皆さんもお考えいただきたいんですけれども、実は教育行政の中で、先ほどの議論ではないんですけれども、教育委員会というのが非常に形骸化されているのが全国的な議論にもなっております。そのいろいろな背景があるかと思うんですが、1つには、本来教育委員会が持っている多くの権限は、実は教育長に委任をされているわけです。こういうところも非常に考え直す余地がありはしないかなと、私、日ごろ思っておりますけれども、今申し上げるのはそういうことではなくて、教育長というのは、よかれあしかれ非常に多くの権限を持っているわけです。事務をつかさどる本来の教育委員会から委任を受けた権限、言うならば、これはもうスーパーマンですね。そういうスーパーマンを決めることに対して、現行の規則では特段の定めがないんです。ただ任命する。よそではそこを規則化しているところもあるし、分権の流れを受けて、この決め方を条例化しようではないかと。これはいいか悪いか議論はありますけれども、市長の意思が反映するようにした方がいいという論さえあるんです。 今回、提案いただくについて、先ほどいろいろ検討されたというお答えだったんですけれども、ただ公選制とかだけではなくて、その決まり方は一体どうなんだろうかということについてのお考えはなかったのか。いかがですか。 ◎市長(小池政臣君) 率直に言いまして、そういう決まり方についてはございませんでした。私は、この法律のとおりにやっていかなければいけないというふうに考えておりまして、教育委員会の5人の中で決めていくんだというふうに認識しておりましたので、今お話しがありましたように、非常に重要な人事なんだから、ちゃんとした内規でもつくったらどうかという御意見でございますけれども、そういう考えはございませんでした。 ◆25番(栗原一郎君) そう簡単に決めていけることではないんです。先ほども申したように、教育委員会の空洞化あるいは不要論まで、そういう事態の全国的に兆しが既に出ております。私は、やはり子供たちの教育への権利、あるいは子供だけではなくてお年寄りまで含めて、こういう教育への権利ということを保障していく教育委員会の行政、今日こそこれは非常に重要であろうというふうに思う立場からなんですけれども、そういう意味では、せっかくこの分権の流れを受けて、やはりその仕組みについて考えていく必要があるだろうと。 もう1つは、市民にとってわかりやすい決まり方。これは、一方ではやはり、何でこの人に決まったのか、どうやって決まったのかということについて、今の現行の法律では、ただ置く、任命される、これはわかりませんよねと私は思うんです。ましてや県の認証がなくなったということにおいて、これでは全く忽然と決まったというふうにしか見えないですよ。 したがって、時間をかけてもいいから、先ほどの教育委員会と教育長の委任の権限のあり方も含めてどうなのかということについては、ぜひ検討をしていただきたいと。それが今、教育についての行政の方の責任でもあるし、我々議員の方の責任でもあるというふうに認識をしておりますが、もし答弁があれば伺いたいと思います。 以上です。 ◎市長(小池政臣君) 地方分権の流れに従って、この教育委員会のあり方あるいは教育長の選任の方法につきましても、これから研究をしていかなければいけない課題だというふうに考えております。 ○議長(森一君) なければ本件についての質疑を打ち切ります。 これより本件について討論を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森一君) なければ討論を終わります。 これより本件のうち佐藤三武朗氏の三島市教育委員会委員の任命について採決いたします。 佐藤三武朗氏の三島市教育委員会委員の任命について、これに同意する方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(森一君) 起立全員と認めます。よって、佐藤三武朗氏の三島市教育委員会委員の任命については、これに同意することに決定いたしました。 次に、西島藤隆氏の三島市教育委員会委員の任命について採決いたします。 西島藤隆氏の三島市教育委員会委員の任命について、これに同意する方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(森一君) 起立全員と認めます。よって、西島藤隆氏の三島市教育委員会委員の任命については、これに同意することに決定いたしました。-------------------------------------- △三島市議会合併問題特別委員会委員長中間報告 ○議長(森一君) 次に、日程第17、三島市議会合併問題特別委員会委員長中間報告を行います。 本件については、特別委員長から中間報告を行いたいとの申し出がありますので、これを許します。     〔特別委員長 露木友和君登壇〕 ◆特別委員長(露木友和君) 三島市議会合併問題特別委員会の中間報告を申し上げます。 三島市議会合併問題特別委員会は、平成16年6月22日、市議会6月定例会において、議員発議により、三島市の将来のあるべき自治体の姿を考えるため、合併にかかわるさまざまな問題について調査・検討することを目的に設置され、今まで6回の委員会を開き、慎重かつ精力的に検討をしてまいりました。 市町村合併等広域行政に関しては、平成14年市議会11月定例会で設置の「三島市議会広域行政調査特別委員会」、平成15年6月以降は議員全員から成る「合併問題調査検討委員会」で、市町村の合併の問題、課題、その必要・不必要等について、調査研究を継続してきたところであります。 平成17年3月の合併特例法の適用期限を間近に控え、県内はもとより日本全国においても市町村合併の具体的な動きは加速し、議論が白熱している状況です。 当静岡県東部においても、本年4月の伊豆市の誕生を初めとして、平成17年4月1日より、大仁町、伊豆長岡町、韮山町3町合併による伊豆の国市の誕生等の動きがある中、沼津市、戸田村の合併、東部4市7町1村による10年後をめどとした政令指定都市構想の発案や、地元経済界における市町村合併を推進する会の設立、清水町の住民発議による法定合併協議会設置要望等々の動き、事態は官民ともに活発化をしてきております。 市当局においても、昨年1月から2月にかけて2,000人を無作為抽出して行った合併問題市民アンケートの調査や、その後、市内4カ所で行った合併問題市民懇話会、さらに本年4月6日以降、市内各地で12回にわたり合併問題を中心とする「市長と語る市民ふれあいトーク」を開催し、市民意識の現状認識に努めている状況にあります。 一方、議会においては、6月定例会、9月定例会の一般質問においても、多くの議員により盛んに合併問題の論議が行われているところであります。 このような動向を踏まえ、当特別委員会における検討の方向を見定めるため、各委員の合併に対する考え方の表明を初め、市当局から「市民ふれあいトーク」における市民の声の集約結果についての報告を受け、7月27日、第3回目の委員会においては、市行政のリーダーとしての小池市長自身の合併に関する現状認識について直接確認をし、議論をしたところであります。 その席上、小池市長からは、「東部広域都市づくり研究会においては、構成自治体間に温度差があり、10年後をめどとした政令指定都市は難しいが、将来的な目標として堅持しつつ、隣接する町との小規模な合併も、三島市の都市力を高めていくための選択肢の一つではなかろうか」との考え方が示されました。 その後、委員会では、さらに一歩踏み込んだ議論として、会派ごとに合併に対する考え方及び合併の枠組み等についての報告がありました。この中では、人口の減少傾向の中での効率的な財政運営、広域的なまちづくりの必要性、三島駅北口を中心とした駅周辺整備の必要性などから合併は避けて通れないとし、枠組みとしては、過去の歴史・文化、地理的な条件、民意の違いなどから、新幹線三島駅を核に1市3町または2市3町による中核市を目指すべきであるとの報告もなされました。 一方、「合併を推進することには、引き続き詳細な研究、検討が必要」との見解から、基本的には自立の道がよいとの意見もありました。 このように、合併問題に関し、委員会としての統一した結論を出すには至っておりませんが、結果として、議会の大多数の方々が合併に前向きである点が確認できたと考えます。 静岡県全体を見ると、中部・西部はそれぞれ具体的な合併問題に取り組んでいるのに比べ、東部の都市づくりが大きくおくれている感は否めず、三島市の取り組み方が将来の東部における重大な方向性を示すことになると思われます。その中で当特別委員会としては、広い視野から多角的に政策を研究し、百年の大計を見据えて議論を深めていかなければなりません。同時に、周辺市町との意見交換や市民から直接意見を聞く機会を設ける必要がある等々、さらに検討を重ねていくことといたしました。 以上、本委員会のここまでの検討の経過と今後の方向性を申し上げ、中間報告といたします。 ○議長(森一君) 報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森一君) なければ質疑を打ち切ります。-------------------------------------- △発議第6号 消費者保護法制等の整備を求める意見書(案) △発議第7号 人身売買禁止のための法制化を求める意見書(案) ○議長(森一君) 次に、日程第18、発議第6号 消費者保護法制等の整備を求める意見書(案)及び日程第19、発議第7号 人身売買禁止のための法制化を求める意見書(案)の2件を一括議題といたします。 2件について提案説明にかえ、職員に意見書(案)を朗読させます。 ◎議会事務局長(野田弘君)  発議第6号        消費者保護法制等の整備を求める意見書(案) 先の第159回通常国会において、改正消費者基本法が成立した。この法律は、成立以来36年ぶりの大改正となるもので、消費者問題が多様化、複雑化する中で、消費者が真の主役となり、適切な意思決定を行えるような環境を整備する必要がある。その意味で、「消費者の権利」の確立を柱とした消費者基本法が成立し、施行される意義は極めて大きい。 また、国民生活審議会の消費者部会は、制度の具体像に関する有識者による検討委員会を本年5月24日に立ち上げ、年内の報告書とりまとめを目指して議論が進められている。 特に、欠陥商品や悪徳商法等の被害などについて、不特定多数の消費者に代わって一定の消費者団体が損害賠償等を求める消費者団体訴訟制度は、消費者の権利を守る重要な手段として、ドイツで制度化・普及し、EU(欧州連合)加盟国やタイ、インドなどアジア諸国へも広まっている。規制緩和の進む我が国においても、明確なルールの下での自由な経済活動を保障しつつ、各種の係争の司法的解決をめざす「事後チェック型社会」へと移行していく中で、消費者団体訴訟制度の必要性が指摘されているところである。 よって、国においては、我が国の消費者の視点に立ち、以下の消費者保護法制等の整備を早期実現することを強く要望する。                  記 1 改正消費者基本法を踏まえ、消費者団体訴訟制度の早期導入を図ること。 2 国民生活センター等の機能強化及び電話相談のダイヤル一元化等を推進し、関連する制度・施策の確立を急ぐこと。 3 近年、架空請求等が社会問題化している現状から、携帯電話・預金口座の不正利用防止策をはじめ、その対応に関係省庁が一体となって早急に取り組むこと。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成16年9月30日                                  三島市議会--------------------------------------- 発議第7号        人身売買禁止のための法制化を求める意見書(案) 犯罪組織などによって海外から日本に送り込まれ、風俗産業で強制的に働かされている外国人女性が増えている。売春や強制労働等による搾取の目的で外国人女性や子供を勧誘・送り出し・受け入れを行う行為を「人身売買(人身取引)」というが、日本の対策の遅れに国際的な批判が高まっている。 アメリカ合衆国国務省が今年6月に発表した「人身売買に関する年次報告書」では、日本を今後1年間に必要な措置をとるかどうか見極める必要がある「第2分類監視対象国」に指定した。主要8カ国の中で監視対象国とされたのは日本とロシアだけで、少なからず国内に波紋を広げた。また、昨年7月には国連女性差別撤廃委員会から「人身売買に対する包括的戦略の必要性・加害者の処罰強化」が勧告されるなど、日本は人身売買の主要受入国として国際社会から見られている。 政府では2000年に採択された国連の「人身売買禁止議定書」の批准に向けて国内法の整備に取り組んでいるが、いまだ日本には人身売買という行為を規定し、禁止する法律がない。しかしながら、アジア、東欧、中南米から来日した女性たちが莫大な借金を負わされて風俗産業で働かされ、人身売買ブローカーや暴力団の暴利の犠牲になっている現状を阻止する必要がある。 よって、国においては、加害者に対する罰則強化を明記し、人身売買の禁止、被害者の人権救済・保護・支援を実施するための法制化を早急に実現するよう要望する。                  記 1 人身売買は被害者の尊厳と人格を著しく侵害する行為であり、人身売買が犯罪であることを法に明記すること。 2 被害者の人権救済・保護・支援について、国は必要な法整備をすること。 3 国は人身売買の実態についての調査研究、学校教育、社会教育、メディア等を通じての人権教育・啓蒙・情報提供等を積極的に行い、被害の予防を図ること。 4 政府は諸外国と連携を強化し、人身売買防止を推進すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成16年9月30日                                  三島市議会--------------------------------------- ○議長(森一君) これより発議第6号について質疑を許します。 ◆6番(弓場重明君) 発議者の中に私の名前が載っていませんので、ちょっとその点を、賛成の御意見としてお話をさせていただきます。 まず、意見書2点に絞られておりますけれども、私が今回話をさせていただきたいのは、公明党さんが出された農村女性の地位向上等を目指す家庭経営協定書普及に関する意見書、すばらしいではないですか。私は、農業は国の基本だと思っております。ですから、そういうことで…… ○議長(森一君) 弓場議員、ちょっと途中ですけれども、今これは質疑なんです。ですから、後ほど討論の場がありますから。     〔「それでまず質問で……」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森一君) 今6号だけですよ。 ◆6番(弓場重明君) ええ、まあいいです。では簡単に言います。 あと全国市議会議長会、それから静岡県職員組合執行委員長等が出している小学校低学年における学級編制標準の引き下げを求める意見書、大変すばらしいと。 そこで御質問なんですが、これら2点以外にこのすばらしい意見書があるのに、なぜそれが発議されなかったのか、その意見書の経緯と理由をお聞きしたいということですが。
    ○議長(森一君) ちょっとすみません。今進行中ですけれども、議長においてお願いしたのは、発議第6号についての質疑なんです。今のお話についての内容は、この時間には当てはまらないので、後ほどしてください。     〔「だから、後でさせていただきます」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森一君) 順を追ってやりませんと、時間ばかりかかりますから。     〔「では、次にさせていただきますので」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森一君) なければ第6号についての質疑を打ち切ります。 次に、発議第7号について質疑を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森一君) なければ発議第7号についての質疑を打ち切ります。 お諮りします。ただいま議題となっております2件は、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森一君) 御異議なしと認めます。よって、2件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより発議第6号について討論を許します。 ◆6番(弓場重明君) これは、要は結論から先に言いますと、私は賛成をさせていただくということで、賛成の討論です。それをまずは踏まえて、お話をさせていただきます。よろしいでしょうか。 まず、要するに、先ほども言いましたように、公明党さん、そして共産党さんも、それから全国市議会議長会、そして静岡県の職員組合も--ちょっと聞いてください。静かにしましょう。(「賛成だったら討論しなくていい」と呼ぶ者あり)静かにしたまえ。(「ルール、ルール」と呼ぶ者あり)そういうことで、(「進行」と呼ぶ者あり)大変すばらしいものがこの2点に絞られたという、その経緯をちょっとお話しいただきたいということですが、よろしいでしょうか。 ○議長(森一君) 重ねて申し上げますけれども、ただいま行っておりますのは、発議の賛成か賛成ではないかの……     〔「ですから、賛成討論の中でその話をさせていただいていますけれども、その経緯を、簡単で結構です」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森一君) ですから、順を追ってやりますので、第6号……     〔「だから、それでさっき質疑のときにしたんだけれども」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森一君) ちょっと一応、議事の進行を中止いたします。(「休憩だよ」と呼ぶ者あり)暫時その場で休憩いたします。 △休憩 午後5時14分 △再開 午後5時25分 ○議長(森一君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 弓場議員に申し上げます。先ほど来いろいろありましたけれども、発議第6号についての討論を、今、議長席から皆さんにお願いしたわけで、もし発言があれば、整理して発言してくださるようにお願いいたします。 ◆6番(弓場重明君) それでは、整理をして話をさせていただきます。 発議第6号ですので、消費者保護法制定等の整備を求める意見書ということで賛成の討論をさせていただきます。 消費者保護ということは、非常に大事なことだと私は思っております。ここの最後にも「特に、欠陥商品や悪徳商法等の被害などについて、不特定多数の消費者に代わって」云々と書いてございますが、そういう人を、さらに政府においては我が国の消費者の視点に立ち、以下の消費者保護法制等の整備を早期実現することを望むと、大変いいことだというふうに思いますので、私はこれに対しての賛成意見とさせていただきます。 以上でございます。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森一君) なければ討論を終わり、これより発議第6号 消費者保護法制等の整備を求める意見書(案)を採決いたします。 原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(森一君) 挙手全員と認めます。よって、発議第6号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、発議第7号について討論を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森一君) なければ討論を終わり、これより発議第7号 人身売買禁止のための法制化を求める意見書(案)を採決いたします。 原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(森一君) 挙手全員と認めます。よって、発議第7号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 お諮りいたします。ただいま可決されました意見書の関係方面への提出は、議長に一任願いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森一君) 御異議なしと認めます。よって、意見書の関係方面への提出は、議長に一任することに決定いたしました。--------------------------------------- △教育長あいさつ ○議長(森一君) 以上で本日の議事日程はすべて終了いたしました。 ここで長谷川教育長から発言を求められておりますので、これを許します。     〔教育長 長谷川文克君登壇〕 ◎教育長(長谷川文克君) 貴重な時間をおかりいたしまして、一言ごあいさつ申し上げます。 このたび任期満了に伴い、教育長を10月31日付で退任させていただきます。この間、2期7年間大変お世話になり、ありがとうございました。 なお、退任まであと残り1カ月でございますが、職務に専心努力する覚悟でございます。退任後は、一市民として市政に協力したいと思います。 結びに、議員の皆様方の御健康と御活躍を祈念いたしまして、お礼のあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)--------------------------------------- △市長あいさつ ○議長(森一君) この際、市長から発言を求められておりますので、これを許します。     〔市長 小池政臣君登壇〕 ◎市長(小池政臣君) 議会閉会に当たりまして、一言御礼を申し上げます。 9月9日に開会いたしました本定例会の本会議並びに各常任委員会におきまして、平成15年度一般会計ほか各種会計の決算認定を初め、平成16年度各種会計補正予算案、条例案、人事案件等について、慎重な御審議をいただく中で全議案に議決を賜り、まことにありがとうございました。 引き続き厳しい財政環境の中、平成15年度は「三島に元気を取り戻し、更なる躍進の礎を築こう」をキーワードに、財源の効率的な配分等により予算を編成いたしましたが、計画した事業を無事執行し施策を推進できましたことは、ひとえに議員各位を初め市民の皆様方の御理解、御協力のたまものと深く感謝申し上げる次第でございます。 平成16年度も後半に入ってまいりますが、本議会の議案審議、一般質問等を通じ、議員各位からいただきました貴重な御意見、御提言を踏まえ、市政の進展と市民福祉の向上に全力を傾注してまいる所存でありますので、なお一層の御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 秋冷快適の候となってまいりましたが、議員各位におかれましては、御自愛の上、御健勝にて御活躍されますよう心から御祈念申し上げまして、市議会9月定例会閉会に当たりましての私のごあいさつとさせていただきます。 まことにありがとうございました。--------------------------------------- △閉会の宣告 ○議長(森一君) これをもちまして9月定例会を閉会いたします。 御苦労さまでございました。 △閉会 午後5時31分地方自治法第123条の規定により署名する   平成16年9月30日        議長      森  一        署名議員    川原章寛        署名議員    秋津光生...